監査業務担当の内藤です。

今回は、令和5年10月1日からふるさと納税をした時の返礼品が減る可能性が大となっておりますので、その内容を確認していこうと思います。

 

まず現状のふるさと納税の主なルールに次のものがあります。

 

1.ふるさと納税の返礼品は、ふるさと納税の寄附金額に対して返礼品は3割以下、返礼品を含む経費は5割以下であること

2.ふるさと納税の返礼品は地場産であること

 

次に、総務省から令和5年6月27日付で「ふるさと納税の次期指定に向けた見直し」というものが公表されました。その内容は以下になります。

<主な改正内容>

① 募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)

② 加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)

本改正は、次期指定対象期間※に係る指定から適用となります。

※ 令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間

①について

現状の5割以下の経費割合を計算する上で、仲介サイト事業者に支払う手数料やワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用は含まれていませんが、これらの費用が令和5年10月1日以降は経費に含まれることとなります。

ということは当然その分が返礼品価格に影響を及ぼしますので、返礼品割合が下がってしまうもしくは同じ返礼品をもらうためには寄付金額が増額されることとなります。

 

②について

現状では、加工品のうち熟成肉と精米地場産品については、加工と製造の主要部分を自治体で行っていれば返礼品として認められておりますが、令和5年10月1日からは「原材料」が同一の都道府県内産でなければならないこととなります。

ということは、現状ある返戻品がなくなる可能性があります。例えば、外国産の肉を日本の自治体で加工してふるさと納税の返礼品としている場合等が該当しますので、該当するものは多いのではないでしょうか。

 

最後に、何度も言いますがこのルールは令和5年10月1日からの適用となりますので、返礼品割合が下がる前に寄附を行うことが重要となります。

私自身も年末になってからふるさと納税をすることが多いのですが、今回の改悪に向けて早めに行っていこうと思います。

 

参考URL 総務省HP

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000113.html

 

  
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