9月も終わり、やっと凌ぎよい穏やかな季節がやってきました。テレビのニュースも、コロナの感染者数の増加はあるものの話題もかなり少なくなってきており、ウクライナとロシアの戦争状況に関するニュースも落ち着いてきてるように感じます。それらのニュースに変わって、日常生活に直撃するニュースで、色々な商品の値上げのニュースや、各種仕組みに関する改訂のニュースが連打される感じでやってきます。そしてさらに今後導入される政策での法律改定による状況の大きな変化、来年は特に気になるのは、”働き方改革”というものを掲げた「物流の2024年問題」( ;∀;)とか、いろいろなところに影響を及ぼす事項が満載です。
 
その多くの変化の第一発目の今月始まった改定は、事業をされている方々に深く関係する「インボイス制度」の導入開始だと、個人的には思っております。
 
正式名称は「適格請求書等保存方式」で、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することを目的とするための制度。事業者が消費税額を計算するときに必要になることで、消費者にはインボイス制度に対する対応というのはありません。が、日本国内にある事業者の半分以上が「免税事業者」、つまり消費税の申告が免除されている事業者。免税事業者は今まで請求にプラスしていた消費税の金額分、取引金額の値下げを求められたり、取引自体がなくなってしまう可能性があるということです。
 
そういった内容の「インボイス制度」、何年か前から検討されながらついに始まってしまい、準備段階で色々と情報収集されながら準備はされてきたとは思いますが、この制度は「事業者の不当な収入をなくし、税金を的確に納めさせる」というのが目的であるため、廃止の可能性はほとんど考えられないと思われます。そして、インボイス制度を回避するための合法的な抜け道はないと考え、どのように対応していくかを考えるということになります。
 
【免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合の負担軽減対策】

1)消費税の納税額の2割特例
免税事業者が課税事業者に転換したうえで適格請求書発行事業者になった場合、2023年10月1日~2026年9月30日までの日が属する各課税期間の消費税額が2割軽減されるというもの。
 
2)小規模事業者への持続化補助金の上乗せ
適格請求書発行事業者に登録することで、小規模事業者が対象の持続化給付金の補助上限が50万円上乗せされる。
 
「インボイス制度」の開始にあたって、かなり賛否両論が議論されていますが、どちらにしても今は導入された仕組みに賢く従うという選択しかありません。
 
今後はこの制度導入から始まり、世界的な色々な変動に対応すべく行われる改革による仕組みの改定!それも大幅な改訂により、ボーっとしているといつの間にか置いてけぼり!なんていう状況は当たり前のようにやってくる時代です。色々と情報を集めながら、何をどのようにすればよいのか?なんていうアンテナをしっかり立てて、日常生活楽しんでやっていきたいものですね。がんばろ!!

                              やこやこ

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