監査二部門の梅本です。
今回のテーマは、法人で動物やペットを購入した際の取り扱いについてです。犬や猫を法人で事業用として購入した場合、果たして経費になるのでしょうか?

まず、ペットショップ等では仕入になり、棚卸資産として取り扱われますので、今回のお話から除外します。また、弊社も以前そうでしたが、自宅で飼われているペットを社内に連れてきているというケースや、自宅兼事務所のケース、これは当然経費になりにくいのでそちらも除外します。
 
では、事業の為に購入する、とは具体的にどのようなケースが想定されるでしょうか。例えば動物園・水族館・猫カフェこの辺りは分かりやすいと思います。他には、看板犬のように事務所・店舗等で何らかの形で事業に貢献している場合も、経費として認められる場合もあります。
 
では具体的な処理をみていきましょう。結論から言いますと、「器具備品」として耐用年数で減価償却です。生きている犬や猫が器具備品として減価償却?とても違和感があるかと思いますが、あくまで税務上のルールです。
耐用年数は下記の通りです。

魚類   2年
鳥類   4年
その他  8年 ※ 犬や猫はこの分類になります

 
器具備品として減価償却ということは、30万円未満の少額減価償却の特例も使用可能ですし、なんと固定資産税の一種でもある償却資産税の課税の対象にもなります。癒しの対象になりそうな、熱帯魚も節税効果の高い2年で減価償却という事実を知ったうえで見ると節税対策か?と穿った見方もしてしまいます。
 
ペット関連の税金でいいますと、日本では昭和50年代までは犬を保有していることに対して課される地方税があり、過去には2000以上の自治体で導入されていました。最近では10年ほど前に大阪府の泉佐野市が犬税の導入を検討したこともあります。廃止や未実現に至ったのはおそらく徴税コストだと思います。
 
海外に目を向けると、現在も犬税が導入されている国があります。代表的な国はドイツで、ドイツ国内の多くの自治体で犬税が導入されていて、犬を飼うと地方自治体の税務当局に届出をし、犬一頭につき年間1万円~2万円程度の税金を支払うそうです。ただ、ドイツに居住経験のある弊社スタッフに話を聞くと、初耳のようでした。やはり税金というものは、自分に縁がないものだと意外と知らないものですね。
 
以上、経費になるかどうかなど税金の話ばかりになってしまいましたが、命ある大切な生き物ですので、大事に育ててくださいね。次回以降機会があれば、繁殖用の牛・競走馬などの税務上の取り扱いも触れていきたいと思います。


  
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