みなさま、こんにちは 税理士の光島です。

今年はカメムシが大量発生しています。10月に入り朝夕はかなり気温が下がっていますが、マンションの玄関の扉を開けると、廊下の手すりの上に、1メートル間隔おきくらいに緑色の物体が点々と存在しています。刺激を与えると強烈な臭いを発生することから、むやみに追い払うこともできず、難儀している今日この頃です。
 
さて、ここ1年くらいこちらも難儀だったインボイス制度、令和5年10月1日を過ぎて登録申請も一段落しました。弊所のお客様でも、なかなか悩ましい有利不利の判定になる方もおられ、しばらく、検討される方もおられます。免税事業者のインボイスの登録日については、いつでも自由ですので、月初であろうが月中であろうが、はたまた月末からということも可能です。
 
ここで注意しなければならないのは、インボイス登録希望日がある場合は、その希望日が提出日を含めて16日目以降になるようにインボイス登録申請書の提出をしなければなりません。例えば、令和6年1月1日からインボイス登録事業者として活動したい場合には、令和5年12月17日までにインボイス登録申請書を提出しなければならないということになるのです。
 
あくまでも、提出日を含めて16日目以降になるように設定しなければならないので、月初の1日を希望日とする場合は、前月の日数によって、提出する日が変わります。
 
<代表例>

〇 前月が28日の場合
 例 2/14までに提出
   → 3/1希望日設定可能(令和6年(2024年)はうるう年にあたるので2/15までOK)

〇 前月が30日の場合
 例 4/16までに提出 → 5/1希望日設定可能

〇 前月が31日の場合
 例 12/17までに提出 → 1/1希望日設定可能

あくまで提出期限ということですので、余裕をもったインボイス登録申請書の提出をお願いいたします。
 
なお新設の場合は、第1期目の期末までにインボイス登録申請書を提出すれば、第1期目の初日から登録があったものとされます。
 
令和5年9月30日までは、例え令和5年9月30日に提出したとしても、宥恕規定により令和5年10月1日に登録したものとして取り扱われましたが、令和5年10月1日以降は宥恕規定がなくなりましたのでご注意ください。

税務は、申請書提出期限の管理が非常に重要です。

では!

  
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