みなさまこんにちは、税理士の光島です。
まだまだ、新型コロナウィルスの影響が続いています。コロナウィルスの影響を受けて、30%以上売上が減少した場合に支給される「事業復活支援金」は、5月末までが申請期限です。申請漏れがないよう、確認をお願いいたします。
 

さて、弊所では「令和5年10月以降に消費税の課税事業者に該当する」と見込まれる法人及び個人の事業者様については、順次「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を行い、登録を受けていただいております(登録通知書が順次到着しているいるようです)。いわゆる「インボイス制度」なるものですが、登録作業とともにインボイス(適格請求書)の発行準備が必要になります。
 
インボイスの作成といっても、現在使用している請求書などに、以下の6点の必要情報を「追加」することで対応可能ですのでご安心ください。
 

(1) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2) 課税資産の譲渡等を行った年月日
(3) 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
(4) 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
(5) 税率ごとに区分した消費税額等
(6) 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

今回の注目ポイントは、インボイス上での端数処理について

(5)において「一の適格請求書につき、税率の異なるごとにそれぞれ1回となることに留意する。
(注) 複数の商品の販売につき、一の適格請求書を交付する場合において、一の商品ごとに端数処理をした上でこれを合計して消費税額等として記載することはできない。」

 

例えば、請求書上で、「(3) 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」を記載し、それぞれの取引金額に対する消費税を端数処理したうえで、税率毎の消費税を合算した場合、この請求書単独ではインボイスとしては認められません。よって、関連性を明確にしたうえで、取引単位や請求書単位の書類をインボイスとして用意するなど、工夫が必要です。


 

ただし、保管すべき書類が増えれば相手先での書類の保管の負担が増えるので、この辺りは、取引相互で応相談で対応したほうがいいかもしれません。

 
この制度、なかなかくせ者です。
しっかり、専門家と相談しながら、万全の体制をとってください。

では!
 
参考: 国税庁「インボイス制度特設サイト」「インボイス制度に関するQ&A」

  
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