監査業務担当の金森です。

マイホーム購入の際にご両親からの資金援助を受けられる方は多いですよね。

一般的には年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されますが、令和5年12月31日までの間に父母祖父母(直系尊属)から住宅の購入や増改築のための費用の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、年間110万円に加えて最大1000万円まで贈与しても贈与税が課税されない特例があります。

直系であることが条件なので、妻の両親から夫が贈与を受ける場合は、この特例の対象外です。

この制度の注意点としては、贈与された翌年の3月15日までに贈与を受けた資金で住宅用家屋を取得し、実際に居住する必要があります。

当面購入予定がないのにあらかじめ住宅取得用資金として贈与を受けたり、購入後に贈与を受けても残念ながらこの特例は適用されません。

また非課税額の範囲内であっても、申告期限までに必ず贈与税の申告が必要です。

非課税の範囲だからと申告しなくてもよいと思われる方が多いようなので、注意してください。

もしも期限内に申告しなかった場合は、この特例は適用されません。

通常の贈与税以外に加算税や延滞税も発生します。

また贈与税の申告期限は、贈与を受けた年(12月31日まで)の翌年、2月1日から3月15日までですので、必ず期限内に提出するようにしてください。

仮に1日でも遅れた場合は、特例が適用されないので非課税扱いにはなりません。

 

最後に要件に関する詳細はここでは省略しますが、新築住宅だけでなく、中古住宅や増改築の場合でも要件を満たせば適用が可能です。

気になる方は国税庁のホームページなどでご確認ください。

 

 

  
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