二部門の金森です。12月も残りわずかになりましたね。なにかと増税の話題が多い昨今ですが、令和5年分の確定申告について気になる点をお話ししてみたいと思います。

これまで、上場株式等の配当所得と譲渡所得(特定口座・源泉徴収あり)の住民税について、確定申告書の記載と異なる課税方式を選択することができました。(下記表の〇)
 


 

課税所得900万円以下の人が、所得税で総合課税を選択し、配当控除を使った場合の税率は、申告不要の税率と比べると低くなるので節税が可能でした。
一方住民税では、申告不要を選ぶことで、住民税の課税所得の対象とならないため、国民健康保険や後期高齢者医療保険の負担をおさえることにつながっていました。
 
ところが令和6年度の住民税からは、課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
 
例えば、上場企業等の配当所得について、所得税で「申告分離課税」を適用した場合は、住民税においても「申告分離課税」が適用されます。また、所得税で「申告不要」を選択、確定申告をしない場合は、住民税においても自動的に「申告不要」が適用されるので、別途住民税の申告書等の提出により課税方式を変更することはできません。
 
すでに市町村からお知らせを受け取られたかたもいらっしゃると思いますが、この改正により、確定申告で申告した配当所得や譲渡所得については、市民税・県民税においても申告が必要で、市民税・県民税の「合計所得金額」に算入されることになります。税負担が増える人にとって令和5年分の確定申告については、注意が必要ですね。

 
下記に、上場株式等配当所得・譲渡所得(特定口座・源泉徴収あり)の課税方式をまとめました。参考になさってください。

配当所得

総合課税、申告分離課税、申告不要

譲渡所得

申告分離課税、申告不要




  
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