こんにちは、税理士の嶋﨑です。寒い日が続いていまが、皆様いかがお過ごしでしょうか。最近はインフルエンザが猛威を振るっていて、会社を休まれた方も多いのでは。そこで今回は病気で休んだ健康保険の傷病手当金について秋元先生にお聞きしたいと思います。
それでは秋元先生よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

先生、健康保険の傷病手当金が今回のテーマという事です。傷病手当金は病気で休んだ場合に受給できる事は知っています。詳細についてはわかりませんので、詳しく教えて下さい。

はい。傷病手当金は、病気やケガの為に会社を休み、会社から十分な給与が受けられない場合に支給されます。休業中の生活を保障する為に設けられた制度です。
 
似たような制度で労災保険の休業補償給付がありますが、労災は仕事が原因でケガや病気した場合に支給されます。

労災以外の病気やケガで仕事を休んだ場合に支給されるのですね。

そうです。業務に関係のない病気やケガですので範囲としてはかなり広いです。会社からは傷病手当金関係のいろいろな相談があります。

 
スキーで骨折して入院した・妊娠中の女性従業員が産前休業前に切迫早産で入院した・メンタルヘルスの問題で休職したケース等いろいろあります。最近ではインフルエンザ・コロナ感染関係の相談も多いです。

先生、病気やケガで傷病手当金が支給されることはわかりました。要件等についてもう少し詳しく教えてください。

はい。傷病手当金は次の要件を全て満たした場合に支給されます。

➀業務外の事由による病気やケガの療養の為の休業であること
➁仕事に就くことができないこと
➂連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
➃休業した期間について給与の支払いがないこと

先生、連続して休業することや、給与の支払いがないことも要件なのですね。

そうです。仕事を休んだ日から連続して3日間(待機)の後、4日間以降の仕事が就けなかったに日に対して支給されます。3日間の待機には、有給休暇、土日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
3日間の待機後の4日目から傷病手当金が支給されますが、生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は支給されません。

よくわかりました。先生、金額や支給期間についても教えて下さい。今後、私も病気等で傷病手当金のお世話になる可能性があります。生活がありますので金額や支給期間が気になります。

はい。支給期間ですが、支給開始日から通算して1年6か月までになります。

通算してということは、一度復職し後に再度休業するようなケースも含まれるという事でしょうか。

そうです。復職期間は1年6か月に含まれませんので、正味の期間として1年6か月が保証されます。金額は標準報酬日額の2/3相当額となります。ザックリですが給与の2/3が傷病手当金として支給されます。

社会保険料の計算基礎となる標準報酬月額ベースで決まるという事ですね。

そうです。社会保険料は各人の給与月額を区切りの良い幅で区分した標準報酬月額により決定されます。例えば、標準報酬月額300,000円(給与額290,000円以上310,000円未満)の場合、傷病手当金の日額は下記のとおりです。

300,000円÷30日=10,000円(標準報酬日額)
10,000円×2/3=6,667円(支給日額) ※小数点第1位を四捨五入

細かい話になりますが、計算基礎となる標準報酬月額は、傷病手当金が最初に支給された日以前の12か月の標準報酬月額を平均した金額となります。支給日時点での標準報酬月額ではありません。

先生よくわかりました。傷病手当金は生活保障という意味で大事な制度だと思います。支給される金額や期間までイメージができて参考になりました。

私も傷病手当金は大事な制度だと思います。ただ、傷病手当金では収入のマイナス全額を補填できません。長期療養になると確実に生活費が不足することになりますので、保険等でカバーできる対策をする必要があるかと思います。

先生、本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

今日のまとめ
➀業務外の病気やケガで休業した場合に傷病手当金が支給される。
➁3日間連続の休業、給与の支払がない等の一定の要件を満たす必要がある。
➂収入の全額が補填されないので、保険等で不足部分をカバーする必要がある。


  
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