オペレーション部門の橋本です。
働き方改革、前回は有給休暇についてでしたが、今回は時間外労働についてです。

労働者の過労死等を防ぐため、時間外労働の「罰則付き上限規制」が設けられました。2019年4月より大企業対象で施行されています。中小企業は2020年4月より施行されます。

労働基準法で、労働時間を「1日8時間、週40時間まで」と決められています。でも、繁忙期など8時間では到底仕事が終わらないことがありますよね。そういったときのために「36協定(さぶろくきょうてい)」というものがあります。労働者側と会社側が話し合って結ぶものです。

前にもお伝えしたかと思いますが、この協定は労働基準法36条にちなんでこう呼ばれています。
この協定を結べば、事実上残業時間を青天井にできました。

この4月から、それに上限が設けられたわけです。

・「原則月45時間」かつ「年360時間以内」

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合

・月100時間未満(休日労働含む)
・複数月平均80時間以内(休日労働含む) 2~6か月平均で月80時間以内
・年720時間以内(休日労働含む)

いずれも過労死ラインといわれる水準です。

月80時間は単純計算で、1日当たり4時間程度の残業に相当します。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6回までです。

とにもかくにも時間外労働の削減です。
法律で定められた上限を超える時間外労働は絶対的に禁止とされ、違反した場合は罰則もあります。(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
宅配業社も配達時間帯の縮小や値上げによって、荷物数を減らす方向を思案中のようですね。

 働き方改革、もう1つご紹介です。
「勤務間インターバル制度」
これは、疲労の蓄積を防ぐため、勤務後から次の勤務まで少なくとも10時間ないし11時間、時間を設けるというもので、こちらは『努力義務』です。

 

 

従業員の健康あってのことですから、できることから少しずつ対処していきましょう。

参考:厚生労働省「時間外労働の上限規則」https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

  
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