こんにちは、税理士の嶋﨑です。先日の厚生労働省の発表によりますと、2024年の出生数がおよそ72万人だったことがわかりました。子供を産み、育てる環境を整えることが緊急の課題であることは明白だと考えます。
 
そこで今回は子育て応援の一環として新たに給付金が創設されたと聞きましたので秋元先生に詳しくお聞きしたいと思います。それでは先生よろしくお願いします。
 

よろしくお願いします。

先生、出産・子育てに関しての給付金といえば、産前産後に支給される給付や育児休業期間中に支給される給付金があるかと思います。現状の給付金制度について詳しく教えてください。

はい。現状の給付金制度として健康保険の「出産手当金」と雇用保険の「育児休業給付金」があります。
「出産手当金」は、産前6週と産後8週に健康保険から給付金が支給されます。労基法で産前6週間と産後8週間は女性を就業させることができません。この期間は健康保険から出産手当金が支給されます。給付額は休業前の収入の約2/3相当額です。

法律で就業が禁止されているので、給付金で収入補填を行うということですね。

その通りです。また、「育児休業給付金」は、原則1歳未満の子を養育する為に育児休業を取得した場合に雇用保険から給付されます。給付額は休業前の収入の約2/3(半年経過後は約1/2)相当額です。

先生、育児休業を取得される方は最近多いです。子供が1歳になるまでは、出産手当金や育児休業給付金が支給されるということですね。

そうです。一部例外措置等もありますが、原則子供が1歳になるまでは給付金が支給されます。

今回新たに給付金が創設されたと聞いています。内容について教えてください。

はい。雇用保険の給付金で「育児時短就業給付金」が令和7年4月1日に創設されました。この給付金は、2歳に満たない子を養育するため、所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなどの一定の要件を満たした場合に支給される給付金です。

時短勤務により給与が下がった場合に支給されるのですね。

そうです。現行の育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する労働者に対し、一定条件のもとに所定労働時間を6時間まで短縮する権利が認められています。時短勤務した場合に減少する収入を給付金で支援するのが目的です。
時短勤務の権利が認められていても収入が減少することにより時短勤務を選択できない人が多いかと思います。この給付金の創設により時短勤務を選択する人が増えると思います。

育児休業が終わってもまだ1歳です。フルタイム勤務が難しく時短勤務を選択したい人は多いと思います。時短勤務をしながら減少した給与を給付金で補填してもらえるのはありがたいですね。先生、支給される要件・金額等も含めてもう少し詳しく教えて下さい。

はい。支給要件は、次のとおりです。原則として支給額は、育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%です。

①2歳未満の子を養育する為に、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であること。

②所定労働時間の短縮により賃金が減少していること。

③育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと。

先生、よくわかりました。子供が2歳までは時短勤務で収入がダウンした場合でもダウン後の給与の10%が給付されるということですね。

そうです。育児休業が終わっても時短勤務だけでなく、収入面の保証もありますので従業員さんにとってありがたい制度だと思います。是非活用して頂ければと思います。

先生、本日もありがとうございました。

ありがとうございました。

《今日のまとめ》

①雇用保険の給付金で「育児時短就業給付金」が令和7年4月1日に創設された。

②2歳未満の子を養育する為に、時短勤務により就業した場合に支給される。

③時短勤務後の給与の10%が支給される。



  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2025 FARM Consulting Group All Rights Reserved.