監査一部門の牟田口です。

今回は、贈与税の配偶者控除の特例について。

これは贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

合計で2,110万円の贈与が非課税になります。

 

適用要件

1. 婚姻期間が20年以上であること

● 入籍している期間が対象期間になりますから、
  事実婚の間は計算されません。

● 同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか
  適用を受けることができません。また2,000万円のうち
  一部でも使えば、残りはその後使えなくなります。

 

2. 贈与された財産が、国内の居住用不動産 又は居住用不動産を
取得するための資金であること(自分が住むため)

たとえば以下の場合なども適用できます。

● 妻が居住用家屋を所有し、その夫が敷地を所有の場合、
  妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合。

● 居住用家屋の敷地の一部の贈与。

● 敷地が借地権。

 

3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産又は金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

この特例、結構使い勝手がよいと言えます。

その 具体的な使い方 をあげてみましょう。

 

1.婚姻20周年の記念贈与

結婚20周年に配偶者への感謝の気持ちを形にするのに良いかもしれません。最近ではあまり見かけなくなりましたが、一時期デビアス社が「スイートテンダイヤ」などとよく宣伝していました。あれは結婚10年目の記念にダイヤモンドを送ってはいかが、というものでした。男性の私からすると、ダイヤモンドって何の価値もないような気がします。20年目に自宅をもらった方がいいと思うのですが・・・。

 

2.自宅建物を夫婦の共有名義にする

夫婦の共有にしておくと将来売却するときに3,000万円控除を二人分使えます。古くから持っている自宅で値上がりしているなら、検討してみてはいかがでしょう。二人で合計6,000万円が控除が可能となるのですから、こんな節税対策は他には見あたりません。

3.相続対策に活用

相続が発生すると、その相続開始前3年以内の贈与については、贈与税の申告が終わっていたとしても、相続財産として再計算しなければなりません。しかし、贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、この再計算の対象となりません。たとえ、贈与をした年に、相続開始となった場合でも、特例の適用が認められることになります。

4.相続対策に活用 その2

相続税の基礎控除が改正により平成27年から下がります。そのために相続財産が基礎控除を少し超えるため、相続税の申告が必要になる方が増えると予想されています。このような方にとっては、自宅を贈与することで、相続財産が減り申告の必要がなくなるかもしれません。

このような感じで、結婚20年以上の方はぜひ検討してみてください。なお適用を受けるためには、その贈与税の申告をすることが必要です。他にも注意点がありますので、詳しくは当事務所までご相談ください。

監査第一部門 牟田口

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.