監査一部門の牟田口です。

第4回は、「教育資金一括贈与税非課税制度」をご紹介します。

昨年できた制度ですがメリットが多く、おススメです。

 

現在、家計資産の約6割を60歳以上の世代が保有しているそうで

す。この家計資産を若い世代に移転させ、経済を活性化させよう

という狙いで、この制度は作られました。

 

そもそも、親子間や祖父母・孫間など扶養義務者間での生活費や

教育費の贈与については、非課税とされていました。ただ、必要

な資金をその都度贈与しなければならず、一括で贈与して将来の

教育費に充てるために預金するなどすれば、基礎控除額(110万

円)を超えると贈与税が課されていました。

 

一括して1,500万まで非課税で贈与できるのが、今までと大きく違う点です。

 

【 概 要 】

・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間。

・30歳未満の子や孫等の教育資金に充てるため、その祖父母等が一括して贈与した金銭等につき、
 信託銀行・銀行・証券会社などで、契約し開設した場合。

・1500万までの金額に相当する部分について、贈与税が課されません。

 
【 教育資金とは 】

・幼稚園、保育所、小中学校、高等学校、大学等に支払われる
 入学金や授業料など。

・学習塾などの授業料のほか、習い事の月謝等も含まれます。

 
【 手続き 】

銀行等の取扱金融機関で、口座開設。
    ↓
その口座に祖父母等が贈与資金を振り込む。
    ↓
口座からの払い出しは、教育資金の支払いを証する領収書等の提出が必要。

 
【 メリット 】

・例えば孫が3人にいれば、1人につき1,500万まで贈与できるので、1,500×3で
 4,500万円一度に財産を減らすことで、相続税の節税対策につかえる。

・孫世代にとっては教育資金の確保でゆとりが生まれる。

・眠っている家計資産の活用で、経済活性化につながる。

・通常の贈与では、相続開始前3年以内の贈与は持ち戻しの対象になり、相続財産に
 含め相続税を計算することとなるが、この教育資金贈与分は持ち戻しの必要がない。

・110万円まで非課税となる暦年贈与との併用が認められている。

 
【 デメリット 】

・もらった人が30歳になるまでに使い切らなければならないこと。

 もし使わずに残ってしまうと、税率が高い贈与税がかかってしまう。

・払い出しの際には上記のように、いちいち領収書等の提出が必要で

 手間がかかる。

 

デメリットに注意すれば、なかなか良い制度です。ぜひ検討してみてください。

詳しくは当事務所までご相談ください。

監査第一部門 牟田口

  
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