オペレーション部門の橋本です。

今回はとってもありがたい制度についてです。
病院に掛からないに越したことはないのですが、そんな訳にもいかないですよね。病気やケガで治療を受けた場合は、通常、医療費の3割を負担します。複数の病院で治療を受けていれば、あっという間に高額な医療費になってしまいます。そこで、この「高額療養費制度」です。
 

この「高額療養費制度」は、かかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた部分が、あとで払い戻される制度です。

図にすると、このようになります。
 
自己負担限度額は、年齢や所得に応じて、設定されています。

年齢は70歳未満、70歳以上75歳未満、75歳以上の3つに分かれているのですが、今回は、70歳未満の方の分を見ていきます。

自己負担限度額は、下記の表にようになります。
 

所 得 状 況
 自己負担限度額
上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一    般
 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得者(住民税非課税)
 35,400円

 
また、次のような条件もあります。

1. 同一の暦月内(月の初日から末日までが一月の判定)

2. 同一の医療機関

3. 保険適用となる医療費のみ
(食事療養費の自己負担分、差額ベッド代等の自費部分、先進医療にかかる費用は対象外)

 
実際に30万円の医療費を支払った場合を、図にしてみました。
 
窓口での医療費支払後、加入している健康保険に「高額療養費支給申請書」を提出すると、手続き完了後に指定口座に振込まれます。
 
また、高額の負担が年3月以上ある場合の4月目以降は更に引き下げられ、下記の負担額になります。
• 上位所得者(標準報酬月額53万円以上)の被保険者または被扶養者は、83,400円
• 一般の被保険者または被扶養者は、44,400円
• 低所得者(住民税が課されない世帯)の方は、24,600円

 

最後にもう一つ、便利な制度のご紹介です。
 

「限度額適用認定証」

最初から限度額を超えると分かっている場合は、この「限度額適用認定証」を提出すると、窓口での支払が自己負担限度額までにとどめることが出来るようになりました。

この「限度額適用認定証」は、事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出して交付を受け、医療機関の窓口に被保険者証とともに提出します。

せっかく、利用出来る制度があるのですから、使えるものはどんどん使って、少しでも負担を減らすようにしたいですね。
* 文中のイラストは、厚生労働省および協会けんぽのHPからお借りしました。
  
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