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監査第一部門 牟田口です。

相続税の基礎控除が今年から引き下げられ、生前贈与に関心が集まっています。

平成27年度税制改正の大綱を見てみると、

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充mansion

・適用期限を延長した上で拡充(非課税枠:1,000 万円⇒最大 3,000 万円)

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

・子や孫の結婚・出産・育児に要する資金の一括贈与に係る非課税措置を創設

(非課税枠:1,000 万円)

と、資産課税の中で大きく目をひくものがあります。

これらは、まとまった資金を子・孫世代に贈与しようと考えている方には、朗報です。

ただしこれは、どちらかというと富裕層向け。

一度に贈与し、その後の高齢者の家計を圧迫してしまっては本末転倒です。

そこで今回は、まとまった資金を贈与するのではなく、必要な資金をその都度贈与していく「非課税で出来る生前贈与」をまとめてみました。

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通常、なんらかの資産をもらった場合、1年間(1月1日~12月31日)で110万円を越えると贈与税がかかります。しかし、*1「扶養義務者」から*2「生活費」や*3「教育費」に充てるために取得した財産で、*4「通常必要と認められる部分の金額」については非課税となります。こういった贈与に関しては、もともと贈与税はかからないのです。

具体的には以下のようなものがあります。

☆ 結婚資金に関する贈与wedding

結婚するときは何かとお金がかかるものです。結婚の際に、生活のために必要な家具や家電製品等を、親や祖父母からもらったり、そのための金銭の贈与を受け、その全額を家具等の購入費用に充てたりした場合には、贈与税の課税対象となりません。

また、結婚式・披露宴の費用も、そもそも贈与には当たらないことから、課税対象となりません。
☆ 出産資金に関する贈与baby

出産にあたり、検査・検診代、分娩・入院費の為の贈与は、「治療費」に準ずるもと考え、贈与税の課税対象となりません。

また、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要となる、ベビー用品などの購入費の贈与も、課税対象となりません。

☆ 子どもの賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合room

子供の事情等を考え、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、その負担分は贈与税の課税対象となりません。

これらの場合の注意点として・・・

数年間分の「生活費」や「教育費」を一括して贈与を受け、その財産を貯金したり、株の購入に充てたり、車を買ったりなど、その贈与の目的外の使い方をした場合は、その部分については、贈与税の課税対象となります。なので、学費を贈与する場合には、学費に充てるために「現金で手渡す」などあいまいにせず、学校に直接振り込むようにして、必要な資金をその都度贈与する必要があります。

またこれらの贈与の金額については、上限など明確に決められておらず、社会通念上適当と認められる範囲となっています。社会通念上適当とは??となりそうですが、学費や結婚・出産資金等のためのものなら、問題になるような贈与にはならないでしょう。

以上の注意点さえ押さえておけば、一年間で110万円を超える贈与でも非課税となります。

相続税対策としての世代間の資金移動を考えると、なかなかこれがベストというものがありませんので、どの方法を使うかは、やはりケースバイケースとなります。色々な方法を必ず比較検討してみてください。また実行するときは、事前にご相談ください。

注)
*1「扶養義務者」とは

「配偶者」「直系血族及び兄弟姉妹」「家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族」「三親等内の親族で生計を一にする者」をいいます。なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

*2「生活費」とは

その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く)を含みます。

*3「教育費」とは

被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。 

*4「通常必要と認められるもの」とは

贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。

  
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