kakutei 今年もまた確定申告の時期がやってまいりました。個人事業主などは、昨年一年間の書類とにらめっこしながら、色々な数字を電卓片手に奮闘するというのもこの時期かもしれません。この時期によくある質問は、「個人事業者は必要経費が計上出来るのに、サラリーマンは必要経費認められないの?」というものです。

お答えします。
いくつかの条件を満たせば、・・・認められます!しかし・・・???

 

そのサラリーマンの必要経費が認められるのは、『特定支出控除』という、立派に税法で認められた制度です。hyouどんな制度かというと、
給与所得者が自腹で払う通勤費や研修費等を、給与所得控除に上乗せして年収から控除するというものです。

元々、サラリーマンの稼ぎは「給与所得」という区分で計算し、その額により計算される「給与所得控除」という”必要経費”がひかれた金額により、税金の計算が始まります。つまり、元々給与所得に対しては、必要経費を使っても使わなくても、計算された額が必要経費になっており、その計算された給与所得控除に上乗せしましょうという控除を言います。

「給与所得控除」の額も平成26年度の税制改正により見直し、引下げられ(ムチ)、『特定支出控除』の見直し(アメ)で少し充実、となりました。suit少し偏見の目で見ると、”給与所得ってそんなに経費、要らんのちゃうの!本当に使ったんやったら、それ申告したらええんちゃうの!上限はつけるけど・・・”っていうところでしょうか。

どんな経費が対象となるのかというと

1.(通勤費)通勤費
2.(転居費)転居費用
3.(研修費)職務に必要な研修費
4.(資格取得費)職務に必要な資格取得費
5.(帰宅旅費)単身赴任などの場合の、自宅と勤務地の行き来するための旅費

平成25年度分から追加された控除対象

3.に追加で、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も対象となる
6.(勤務必要経費)その支出の合計額が65万円を超える場合は、65万円まで)
①(図書費)書籍、定期刊行物その他の図書
②(衣服費)制服、事務服、作業服
③(交際費等)接待費その他の費用
で、職務に関連するものを購入又は職務に必要とされるための費用、必要とするための行為に対する支出

となっています。

そして、この制度を利用するためには、勤務先の捺印がある確定申告書の所定の「証明書」が必要となります。つまり勤務dentaku先が”業務上必要でした”と太鼓判を押してくれた経費が『特定支出控除』の対象金額となります。

まあ、1~5に関する経費というものは、一般的には会社負担となる事が多いと思われ、平成25年から追加された項目が何とかという感じですが、勤務先から「証明書」をもらい、控除対象となる金額の計算し、その対象額となる金額が算出されるというのは、この制度のハードルは下がったというものの、かなり自腹で会社に貢献しているという、涙ぐましいサラリーマンが勝ち得る『所得税の還付金』と言えるのかもしれません。法律に則り返してもらえる税金は、手続きをすることで返してもらえます。サラリーマンの方も頑張って挑戦してみて下さい。

やこやこ

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