aee88a7b58ec5b4a8fddc5bffa11b007_sみなさま、こんにちは、社員税理士の光島です。

いよいよ2/16(火)から、平成27年分の所得税の確定申告がスタ

ートしました。マイナンバーの記載がない最後の申告になりますね。

所得税の確定申告書と個人の財産、あまり関係ないような気がします

が、しばしお付き合いを。
 

「情報提供(法定調書の提出)に協力(義務です)しなければ、課税漏れの際の過少申告加算税を重く

する」というお話です。中小企業のオーナーのみなさま、御社の貸借対照表の純資産合計額が1億円を

超えている場合(持分で按分します)は要注意ですよ!


<法定調書なるものの存在>

税務署に提出する書類にはさまざまなものがあります。


税金に関する申告書・申請書・請求書・届出書・申立書などなど。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/periodList.htm

 

この中に、法定調書というものがあります。

法定調書とは、「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の
確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出
が義務づけられている資料をいいます。現在、未施行のものを含め、以下の61種類の法定
調書があります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7401.htm より


支払する側に、支払に関する詳細な情報を法定調書に記載し税務署へ提出させることによって、支払を

受けた側、つまり、売上の把握を反面的にすることができるという制度です。

実は、税務調査などで税務職員がたくさんメモして帰るのは、調査対象の会社を調べるだけでなく、調査

対象の会社の支払の情報(日時、相手先、金額、振込先口座等)を取得する、情報収集の側面もあります。

所得税法に規定する法定調書で、みなさんご存知なのは、お給料や退職金の源泉徴収票です。

これも、立派な法定調書ですが、税務署に提出されるのは、一定の条件を超える方だけです。


さて、今回注目したいのは、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に

関する法律」(国外送金等調書法)による調書です。


<財産債務調書の提出制度>

提出しなければならない人のフローチャート

所得税等の確定申告書を提出しなければならない人

↓YES

その年分の総所得等が2,000万円超

↓YES

その年の12月31日において

その価額の合計額が3億円以上の財産

又は その価額の合計額が1億円以上の

国外転出特例対象財産(有価証券等が該当)を有する

↓YES

 

この場合に財産債務調書の提出が必要となります。

必要な事項を記載した調書を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出

しなければなりません。 一定条件に該当する(財産もちの)方は、財産・債務のリストを税務署に提出

してくださいということです!!しかも、かなり詳細に!!

お金持ちの財産の把握に本腰を入れてきた感じです。


実は、平成27年に国外転出時課税制度が創設され(平成27年7月1日施行)、次のイメージ図のよう

な場合において、一定の居住者が1億円以上の有価証券等をを所有等している場合に、対象資産の譲渡

等があったものとみなし、対象資産の含み益に対して所得税が課税されるようになりました

 


 


たとえば、海外に転出する等(住民票を抜いて出国すること)で、ただ所有しているだけの有価証券を

売却(譲渡)したこととみなして、その差額(譲渡益)に課税するというものですが、税務署側とすれ

ば、誰がどのような有価証券を持っているかは、なかなか把握できないのが実情です。

 

そこで「財産債務調書」を納税者の側で作成させ、情報の把握に役立てようとするのが、この調書の特徴

です。さらに、現状の財産・債務を毎年報告させることによって、時系列で財産債務の増減を把握できる

ようになります。これは、相続税の調査の際に大変有用な情報となります。

 

きちんと提出した人は、提出された財産につき修正申告等があった場合の加算税等が、5%軽減されま

す。逆に、提出しなかった場合や、漏れがあった場合に、もれている財産につき修正申告等があった

場合の加算税等は、5%加重されます。

 

わたしには関係ないとお思いでしょうが、確定申告提出の際は、中小企業のオーナーのみなさま、特に

一人オーナーの場合は、必ず純資産合計額を確認してくださいね。

3億円の財産がなくても、純資産合計額が1億円を超えている場合も対象になりますよ。

 

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