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みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。

いよいよ4月ですね、4月は新年度の始まりです。

新たな気持ちでしっかりと進んでいきましょう。

 

ところで、みなさん、個人の確定申告は正しく提出しましたか?

前回のコラムでは、忙しく還付申告ができなかった人のための情報でした。

今回は、3月15日までに確定申告したのだけれど・・・というかた向けに書いてみたいと思います。

 

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というのは、申告はしたけれど「実は、ちょっと違っていたんだよね」

ということもあると思います。

 

提出した申告書を眺めていると、ムムム・・・・!!

 

・収入の計上もれがあった! ⇒ 税額が増えるかも!!
・税率や速算控除の金額が間違っている!! ⇒ 税額が増えるか減るかわかりません!!
・あれだけ探しても出てこなかった医療費の領収証が申告終了後に出てきた! ⇒ 税金納めすぎた!!

 

などなど、さまざまなケースが考えられます。

このような場合には、どうするべきなのでしょうか?

 
 

法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、以下の方法で訂正します。

 
 

【 再検討した結果、所得税を納めすぎていたり、還付される所得税が少なかった場合 】

 

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税務署に「更正の請求書」を提出してみましょう。

 

税務署側で、「更正の請求書」の内容が認められた

場合は、納めすぎた税金が還付されます。

 

なお、更正の請求書の提出期限は、法定申告期限から5年以内です。(ただし、平成23年12月2日より

前に法定申告期限が到来する所得税については、法定申告期限から1年とされていました。)

 

前回の還付申告(確定申告を提出する義務のない人がおこなうもの)の場合は、翌年の1月1日以降の

5年間でしたが、更正の請求は法定申告期限より5年ですので、若干、提出期限が遅くなっています。

 

計算間違いや単純な適用間違いの場合は認められますが、適用方法を選択後に有利不利のあるような

場合は、減額が認められないケースも多くありますので、わからないことがあれば弊所までご相談

ください。

 
 
 

【 再検討した結果、所得税が少なすぎたり、還付される所得税が多かった場合 】

 

すぐに修正申告書を作成して、提出および納税してください!!

 

税務調査があるとわかってから修正申告を提出した場合には、過少申告加算税がかかってしまいます。

見つかるまで放置しておくと、過少申告加算税が課されるので、これはご法度です!

さらに、法定申告期限から延滞税がかかる場合もありますので、早い目に自主的に修正申告を提出して

ください。

 

修正後の新たな税額が少額な場合や、法定申告期限後、時間があまりたっていないような場合には

延滞税がかからないこともあります。

 

以下のWebページで計算もできます。

 

延滞税の計算(平成27年分の所得税の確定申告場合)はこちらでできます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_27nen_syusei.htm

 
 

更正の請求書や修正申告書は国税庁のWebページで作成することができます。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top_web_syusei#bsctrl

間違いが見つかった場合には、すぐに訂正するようにしてください。

 
 

ちなみに、法定申告期限前であれば、法定申告期限までに提出した最後の申告書が有効と判断される

ので、正しいものをそのまま再度提出することで手続き完了です。

 
 

とにもかくにも、納税は国民の義務ですが、適正でない納税額はいけません!

正しい申告を心がけましょう。

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