150218011 個人事業者の3月31日と言えば、消費税の申告期限でもあり、納付期限でもあります。昨年4月1日から消費税の税率が5%から8%へと引き上げられ、消費税の課税事業者は、売上に対して8%の金額を預かる事になりました。逆に課税仕入額に対しては8%の消費税を支払うこととなり、引上げ以前よりも少し多い目の消費税が手元に残る計算です。

 私も個人事業という事で、3月31日に消費税の納付を行うのですが、消費税の納付額を計算して、恥ずかしながら少しびっくり。昨年は”消費税はこうなりますよ!”と顧問先に指導していたものの、いざ自分の確定申告と消費税の納付額の計算をして金額を見ると・・・。”何でいつもよりこんなに多いの???”消費税を計算する仕事をしていながら、かなり恥ずかしいですが、何度も計算。”何か洩れているに違いない!!”しかし、何度計算しても同じです。それはあたり前田のクラッカー!

そうなんです。消費税を支払うまでは、何だかいつもよりお金が少しあるような・・・。売上が同じとしても、その売上と消費税がかかる仕入金額(課税仕入といいます)の差額3%分が、いつもより多く残る計算です。具体的に数字で見てみると

1ヶ月の売上金額 300万円、課税仕入額200万円 とすると

  5%時代の預かる消費税は 15万円 支払消費税は 10万円
  8%時代の預かる消費税は 24万円 支払消費税は 16万円
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という事は

  5%時代の1ヶ月分差引消費税は 5万円
  8%時代の1ヶ月分差引消費税は 8万円

という事は

  5%時代の消費税の納付額は 60万円
  8%時代の消費税の納付額は 96万円

という事で 8%時代の納付額になると36万円多く納付する事になります。つまりこの例で計算すると、売上金額に対して、消費税率5%時代は1.67%(5万円÷300万円)の納付額であったのが、2.67%(8万円÷300万円)の納付額になるという事なのです。

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納付するまでは、毎月何だか多い目に(この例でいうと3万円資金が多くなる)お金が残っているようで、ちょっと嬉しいのですが、納付時期になると、いきなり毎月の「嬉しい金額」×12の「厳しい金額」に変身してしまいます。それに、消費税の年間総額によって、中間納付というのが出てきます。

消費税率は今後も上がる傾向にあるようです。「お金には色が付いていない」とよく言われるように、売上金額にプラスして消費税も預かりますが、金庫とか預金に入れてしまうと、その区別はつかなくなってしまい、ついついあるから使ってしまい、その預かっている消費税を納付する時期になると、”あれ?消費税の納付が厳しい~!”なんて事に。そうならないよう、かなり消費税額を意識する事が、消費税増税時代には非常に重要と思われます。

毎月の試算表から、毎月の支払う必要のある消費税を計算し、百歩譲って概算計算ででも、納税額を別の預金口座に振替えておき、つまりお金に色付けをしておき、支払時に慌てないようにプールしておくのが理想というか、絶対やっておくべき事だと思います。私も少し反省し、消費税に関するお金に、今年から色を付けておきたいと思います。反省!

やこやこ

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