resizeオペレーション部門の橋本です。

 

最近、よく目や耳にされているのではないでしょうか?

これは、育児のため会社を休み、お給料が出ない場合にサポートしてくれる制度です。

一昔前は、育児休業と言うと、女性が取るべきものというイメージがありましたが、最近は男性が取られるケースも増えています。

安倍首相も「女性が働き続けられる社会」を目指すとして、出産後も「女性が働き続けやすい社会」をつくると、かなり力を入れて勧めています。

と言っても取得率は、平成25年度で女性が76.3%、男性が2.03%とまだまだ低い水準です。

 

では、制度を見ていきましょう。

 

「育児休業給付金」は、雇用保険の一般被保険者が、(*)1歳未満の子を養育するために
育児休業を取得した場合に、雇用保険から支給される制度です。
 

* 1.パパママ育休プラス制度を利用する場合は「1歳2か月未満」

 この「パパママ育休プラス制度」については、次回詳しくお話します。

2.配偶者の病気や死亡、保育所の入所待ちなどの「特別な事情」がある場合は「1歳6か月未満」

 

女性が取得した場合のイメージは、こんな感じです。


育児給付金-大1


 
どんな人が対象?

・休業開始前の2年間に、1か月11日以上働いた月(過去に基本手当を受けたことがある方は、

 その後のもの)が12か月以上あること

・育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が

 支払われていないこと

・就業している日数が各支給単位期間ごとに10日(10日を超える場合は、就業している時間が

 80時間)以下であること

 休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合は、

 就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること

 

以上の要件を満たす場合に、給付金が支給されます。

 
 

対象外の人は?

・雇用保険に加入していない方

・妊娠中に育児休暇を取らずに退職する人

・育児休暇に入る時点で、育休終了後に退職予定がある人

・育児休暇を取得せず、仕事復帰をする人

 
 

どれだけ受給できる?

 
支給対象期間(1か月)当たりの支給額=*1休業開始時賃金日額×*2支給日数×67%
 

ただし、休業開始から180日経過後は、支給率が50%になります。

平成26年3月31日までは、全期間50%だったのですが、

出産手当金と同額になるよう引き上げられました。

これを見ても、この制度に力を入れているのが分かりますね。

 

図にするとこんな感じです。


育児給付金-大2

*1 「休業開始時賃金証明書」によって、育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額

*2 通常30日、休業終了日の属する期間については、当該支給対象期間の日数

 

また、給付金には上限下限があり、支給率が67%の場合は、286,023円と46,431円。

支給率50%の場合は、213,450円と34,650円です。(共に1か月単位)

 
 

また、この間の社会保険は、届け出ることで、事業主被保険者ともに免除されます。

社会保険は負担が大きいので、これは助かりますね。

所得税と雇用保険料も、仕事をしてないので、発生しません。

住民税は、今仕事をしてなくても、昨年度の所得に関して掛かるものですので、これだけは会社に払わないといけないですね。

 

これ以外にも条件があったりしますので、取得される場合は、当事務所かハローワークまでお尋ね下さい。

 

では、次回は「パパママ育休プラス制度」についてです。

  
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