オペレーション部門の橋本です。

 

4年間変更のなかった雇用保険料率が下がりそうです。

現在は「従業員負担分が0.5%、事業主負担分が0.85%」となっていますが、法律案が国会で成立する

と、失業等給付でそれぞれ0.1%、事業主のみ負担の雇用保険二事業も0.05%下がります。

したがって、4月分給料からは、「従業員負担分は0.4%、事業主負担分は0.7%」となります。

 

年収400万円の方であれば、年間4,000円の負担減となる計算です。

何でも負担が増える中、ちょっとうれしいですね。

 

料率を図で見てみましょう。


 
 

雇用保険に関しては、次のような変更も決まっています。

1.65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の対象とする。(平成29年1月1日施行)

  現在は、65歳未満でないと加入出来ない。

2.雇用保険料の徴収免除(満64歳以上)は廃止する。(平成32年4月1日施行)

 

厚生年金受給年齢の引き上げで、定年年齢も変化してきています。

昔は60歳定年が当たり前でしたが、今や65歳定年の会社も増えていますので、

そういうことも関係していますね。

 
 

健康保険料率も3月分(4月納付分)から変更となります。

これは毎年のことです。昨年は例外で一月遅れでしたが。

兵庫県で見ますと、10.04%から10.07%に変わります。0.03%上がりますね…。

介護保険第2号被保険者は、これに全国一律の介護保険料率1.58%が加わります。

厚生年金は8月まで変更なしです。

 

この他にも下記のような変更があります。(平成28年4月~)

 

☆標準報酬月額の等級区分の改定
 

現在は「121万円」が上限ですが、3等級区分が追加され、「139万円」が上限となります。


【平成28年3月まで】

月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,390,000円

↓↓↓


【平成28年4月から】

月額等級 標準報酬月額 報 酬 月 額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上

 
 

☆標準賞与額の上限額の引き上げ

【改正前】  540万円

【改正後】  573万円

 
 

☆傷病手当金(出産手当金)の計算方法

【改正前】  休んだ日の標準報酬月額を用いて計算

【改正後】  支給開始日の属する月以前の継続した「12か月間の各月の標準報酬月額を
       平均した額」を用いて計算

 

これは、受給直前の標準報酬月額を高くし給付額を増やすといった不正受給を防止することから

行われたようです。

 

とにかく高齢化が進む中で、いかに財源を確保していくかということに尽きると思います。

まだまだ法改正が行われるでしょうね。その都度お知らせしていきますね。

まずは、給与計算担当者さん、4月分給料は注意ですよ!
 

  
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