f963aa212cf4e28a9bbb78049e6c2c4c_sこんにちは、社員税理士の光島です。

いよいよ3月になりました。

みなさん、確定申告書はもう提出されましたか?

 

平成27年3月までに「ふるさと納税」をされた方は、確定申告をしないと所得控除や税額控除が受けられません。確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」は、4月1日以降に行われる寄附分からの適用になりますので、今一度、支払日の確認をお願いいたします。


3月といえば区切りの月。学生さんは、学年がわりや卒業の時期ですね。

社会人になると、3月になったからと言って外部的な環境が変化するわけではないので、あまり年度末を意識することがなくなります。

 

税の世界でも、4月から変更になりますよというのが結構あります。

やはり、今一番の関心ごとは、来年の4月から消費税が10%に上がることでしょうね。

10%に上がってしまうのは、家計を預かる方にとっては大変痛い話ではありますけれど、さらなる問題は、軽減税率ですよね。
 

 

<軽減税率とは>

 

消費税等の標準税率は、平成29年4月1日以降10%が標準税率となります。

しかし、軽減税率の対象品目については、8%の軽減税率が適用されることになります。

この対象品目がわかるようで分かりにくい!

参考資料は、以下のWebページにあります。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/27zen29kai.html

この資料の19ページくらいからです

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/afieldfile/2016/01/27/27zen29kai2.pdf


 
<軽減税率の対象品目>

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① 飲食料品の譲渡

② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡

①では、食べものや飲み物が8%になりそうだということのようです。


では、逆にどんなものが対象品目とならないのか?


酒税が課されるお酒・外食サービスとして提供されたもの・食品表示法に規定する食品以外である

医薬品や医薬部外品等・・・


酒と薬は10%となるのだから、口に入れるもの全てが8%となるのではないようです。


364b61a4255dec4fe3324727865ce351_sちなみに、医薬品については、平成28年の税制改正(この制度は平成29年

1月から適用の見込みです)にて、OTC医薬品について、一定の取組をする

ことを条件に、医療費控除の限度額を下げて所得控除を受けやすくすることで

フォローしようとしているのかもしれません。

 

(本来は、社会保険料で補填される処方薬から、市販の薬にスイッチしてね!という狙いがあります)

個人的には、定期購読の新聞等よりは、医薬品のほうが8%にすべきだと思いますが・・・・


そして、外食・・・!?


さらに、こまかくみていくとさあ、大変です!!

 

<店内飲食>

 

この資料の中では、「店内飲食」や「イートイン」「ケータリング」など、その場で飲食させる

サービスは10%になる、とあります。32f416f6c9c0e1efd65a9f44dede0b4d_s

これが標準税率(税率が10%)となる「外食」です。


コンビニや弁当屋の調理場(最近、できたてのお弁当やパンを提供する

コンビニが増えてきました)で提供されたものを、イートイン・スペー

スで食べた場合は外食なのでしょうか?


この資料の説明にもあるのですが、返却が必要な食器に盛り付け(調理する必要ない)て、イートイ

ンスペースで食べさせるというイメージですね。

これは、ショッピングセンターのフードコートのイメージでしょうか。

 

5b33d721e41463db8a9115713cf2711b_sしかし、このフードコートでも、M社のハンバーガーセットやK社のチキン

セットを持ち帰るとして、いったんは袋に入れてもらうが、その後、気が変

わって、フードコートのテーブルで食事をした場合には8%になります。

一方、食後に食器を返却しないといけない店舗は10%の1択となります。

おなじ店舗でたこ焼きとラーメンを注文して、たこ焼きは紙製の船で持ち帰

り可能な状態で提供され、ラーメンは返却の必要な丼で提供された場合には、どうなるのでしょうか?


 
<だれが「外食」と決めるのか?>

 

外食かどうかを、誰がいつ決めるのかということですが、これは、販売する事業者が、販売する時点

で決めることになります

よって、どのような形であれ、販売者が販売時点で、店内飲食ではなく、持ち帰り可能な状態での

サービスの提供であると決めた商品(どう考えても不合理な場合は除きますが、不合理かどうかは、

人によって違いますから、どうなるんでしょうね?)は、8%でいいようです

これ、結構、難しいですよね。


このあたりの議論については、財務金融委員会 第190回国会 財務金融委員会 第4号

(平成28年2月17日水曜日)の議事録の中でも質疑応答があります。

 

<一体商品>

 

食料品で、もうひとつ

スーパーなどの、お菓子のコーナーで売っている食玩については、どのように考えるのでしょうか?

食品なのでしょうか?玩具なのでしょうか?

食品であれば8%でしょうし、玩具であれば10%になるでしょう。

いまのところは、その時点での売価が1万円以下であり、商品の中身が主に食料品の場合には8%、

それ以外は10%と考えられるようです。

つまり、おもちゃの横にガムが1個着いているような食玩の場合は10%ととなるが、キャラメルが

たくさん入っていて、おまけ程度のおもちゃが入っている場合には8%になるということですね。

これ、けっこう難しい場面が出てくるでしょうね?

食品の入った、福袋なども一体商品として考えられています。

 
線引きがあいまいな場合には、税理士や税務署に事前に相談することをオススメします!

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