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こんにちは、社員税理士の光島です。

3月15日で、平成27年分の所得税の確定申告が終了しました。

弊所でも、すべてのお客様の確定申告書を無事、期限内に提出

(電子による申告)し終え、すこしほっとしております。
 

個人の所得税は、すべて、暦年(1月から12月までをひとつの区切りとして)で計算します。

ちなみに、国税庁の英語圏の方々に向けた所得税のWebページでは、所得税の確定申告を 

「Final Tax Return」と表現してあります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/pdf/43.pdf

最終の税の還付というところでしょうか。


年中に予定で納めたり、源泉徴収された所得税を、正しい年税額に調整するために確定申告を行います。

サラリーマン(1ヶ所の給与所得のみ)の方々の、年末調整も確定申告の一種です。


さて、3月というのは、4月始まりの年度では最終月にあたり、なにかと忙しい時期です。

ばたばたしていると、あっという間に3月15日が過ぎてしまい、「去年、家を新築したのに、

住宅ローン控除の申告を忘れていた!!」何てこともあると思います。

毎年、所得税の確定申告をしているような方であれば、忘れることもないでしょうが、

年末調整ですべてが完了してしまうサラリーマンの方の住宅ローン控除の1回目など、

一生に何度もないような場合は特に忘れがちです。c081e45d8bd710fba7db3c2de7f4d3d4_s


この場合、どうなるのでしょうか?


国税庁のWebページより

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。


つまり、その年度について、一度も確定申告をしたことない人(年末調整だけの方等)は、

還付申告の対象となるような場面に遭遇した場合、

翌年の1月1日以降5年間は申告書を提出することで、税の還付を受けることが出来るということです。


還付申告の対象となるような場面とは、どのような場面でしょうか?


またまた、国税庁のWebページより

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

・ 住宅ローン控除の1回目の適用の場合

・ 医療費控除の適用を受ける場合

・ 特定の寄附をした場合


わりと日常でよくあるケースですね。

 

還付申告の場合は、翌年の1月1日から出来ますので、お正月にでも準備してすぐに提出してしまい

ましょう。早く提出すれば、早く還付金を受け取ることが出来ます。


4月になって、すこし落ち着いたら、還付申告できないかどうか確かめてみてください。

もしかしたら、あるかもしれませんよ!

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