みなさま、こんにちは。 社員税理士の光島です。

GWが終了しましたね、しっかり仕事をしましょうか!


さて、消費税等が10%に変更されるまで1年をきりました。

このままいくと、延期するような法律が入らない限り、税率の

引き上げが実施されることになります。

さらに、今回は税率の引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度が導入されます。


国税庁は、平成28年4月に「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(制度概要編)及び

(個別事例編)をWebサイト等で公表しました。

http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm


ちなみに、この「~に関するQ&A」ですが、

国税庁のWebページで、いろいろな税目に関して公表されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm

 
上記URLにアクセス後、見たい税目をクリックすると、そのパンフレット等の情報が取得できるように

なっています。これは「広く国民の皆様に理解を深めていただけるよう、わかりやすく解説したもの」

なので、比較的わかりやすく解説されていることも多いので、ぜひ参考にしてください。

 

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今回の軽減税率制度は、ご承知のとおり、酒類を除く飲食料品及び定期購読

契約に基づく週2回以上発行される新聞に対して、8%の軽減税率が適用

されるというものです。

 

飲食料品や新聞を直接取扱っていない業者にとっては、まったく関係ないように感じられますが、

ちょっと待ってください。皆さんが精算する経費の中に、対象となるものが入っていませんか?
 

たとえば・・・
 
飲食店で食事をし、レジでの精算時、レジカウンターで展示されているこのお店の商品(お店で作られて

いるお菓子)を得意先の手土産用に同時購入しました。4ca44b6a464bcf7746446374aaa10155_s

この際に、贈答用なので、別途料金の包装紙を利用しました。


この時点で、すでに複数税率になっていますよね。

飲食代金は10%ですが、お土産用のお菓子の商品代金は8%

ただし、別途料金の包装紙は10%になります。

こういったケースは、領収書等に「8%対象は**円、10%対象は**円」と記載される予定です。


今回は、このQ&A(個別事例編)を見ながら、酒類以外の飲食料品がどのようなものなのか

イメージできるようになっていただければ幸いです。


<どこまでが飲食料品なのか?>

人の飲用又は食用に供される、すべての「飲食物」及び「添加物」である。

ただし、酒税法に規定する「酒類」を除く。

さらに「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する

「医薬品」「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除く。


ものすごく大雑把にいうと、

「酒と薬を除く、人が飲み食いする飲食物や添加物」が軽減税率の対象となります。


<販売時点でどのような用途で販売するかが重要>

販売時点で、上記の範囲を目的とする商品の販売(譲渡)に対して軽減税率が適用されます。

どの様な用途で販売したかが重要で、どのような目的で仕入・購入したりしたかはあまり考え

ないほうがいいと思います。販売者の立場で想像してみてください。


<同じような生き物の販売でも適用される税率が異なる>

販売時点での判断になるので、たとえ食用であっても「生きている牛」などの家畜の販売は10%

であるのに対して、「食用の生きた魚」の販売は8%になると例示されています。

販売時点の家畜は、人の飲用又は食用に供されるものではないためです。

ただし、解体した後の牛や豚の食用の肉の販売は8%とされています。


<人の飲用又は食用に供されないようなもの>

ペットフードや飼料、苗木や種子(食用のものは除く)種籾は、販売時点では人の飲用又は食用に

供されないと考えられるので10%となります。ペットフードは人間も食べられる、といわれて

いますが、ペット用と表記されている限りは10%になるようです。


<水道水とボトル詰めの水>

コンビニ等で販売されているお水は、まさに人の飲用なので8%で問題ないのですが、水道水は

人の飲用以外の部分が大きいので今回は10%と例示されています。


<料理に使うためのワインはどうなる?>

酒税法に規定する「酒類」である限り、すべて10%の対象となります。

ちなみに料理酒は、酒税法に規定する「酒類」でないものについては8%、みりん等の酒税法に

規定する「酒類」に該当するものは10%です。ワインは、飲料として仕入れても、食材として

仕入れても、「お酒」なので10%適用されることになります。


<食品添加物としての金箔>

販売時点で、食品の製造等の過程において添加される食品衛生法に規定する「添加物」は、

「食品」に該当し8%になります。重曹などは、販売時点で食用と表示されていれば、清掃用

に使用できるとしても8%になると例示されています。

 

<健康食品等の販売>

「医薬品」等に該当しない、人の飲用又は食用に供される特定保健用食品は「食品」に該当し、

健康食品、美容食品も、同様の考え方から、医薬品等に該当しないものであれば「食品」に該当

しますので、どちらも8%になると例示されています。


<飲食料品を販売する際に使用される包装紙等>

飲食料品の販売時に使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用され

るものであるときは、当該包装材料等も含め8%になります。


ただし、贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合のその包装材料等の譲渡

は、「飲食料品の譲渡」には該当しないので10%になります。

同様の考え方で、保冷剤等の別途対価を定めている場合も10%と例示されています。


では、特別な陶器の容器(なんとか焼等の高級品)に入った飲食料品は、どうなるのでしょうか?

次回、ご紹介いたします。 

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