みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。

本当に本当に暑いですね!

暑いといえば、リオデジャネイロも熱かったですよね!!

たくさんの選手たちが、磨き上げた技術をそれぞれ戦わせている姿を

見ていると、自分ももっと持てる技術を磨き上げなければならないと

思う今日この頃です。

 

さあ、夏休みモードから通常モードへの切り替えの時期です!

 

さて個人事業主のみなさん、消費税等の中間(予定)申告と納税は忘れていませんか?

個人事業主の場合、12月31日で締めた帳面は、消費税等の申告・納税の期限が翌年の3月31日まで

となります。確定申告の場合は、帳面を締めてから3か月後が申告及び納付の期限となるのですが、前年

の(3月31日までに申告した)消費税の金額が、以下の条件の場合には中間申告制度の対象となり、

中間申告及び納税の必要が出てきます。

 

<中間申告の必要な方は?>

注意していただきたいのは、「前年の消費税の金額」とは「3月31日までに納税した金額」ではなく、

申告書の⑨の数字によって判定します。(一般課税・簡易課税のどちらでも⑨で判定します)

 

(1)48万円以下

中間申告不要(もちろん納税も不要ですが、届出を提出することで強制的に中間申告および納税をすることも可能になっています)

(2)48万円超~400万円以下

6月末(中間申告の対象となる課税期間の末日)から2か月以内に、申告書の(⑨+⑳)×1/2(正確には、直前の課税期間の確定消費税額の6/12+地方消費税の中間納付税額)を申告・納付

(3)400万円超~4800万円以下

3月末・6月末・9月末から2か月以内に、申告書の(⑨+⑳)×1/4(正確には、直前の課税期間の確定消費税額の3/12+地方消費税の中間納付税額)を申告・納付

(4)4800万円超

年間11回分の中間申告が必要となります(詳細は、国税庁のWebページにて) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm

 

中間申告は、2か月後が申告・納付期限となります!

 

おそらく、個人事業主の結構な割合の方が、(2)に該当するのではないかと思われます。

そうしますと、この8月31日が、消費税等の中間申告の申告・納付期限となってしまうのです。

確定申告の提出期限の3か月後とは、申告・納税期限が異なりますので注意が必要です。

年1回のことなので、忘れがちですが納期限を過ぎて、納税すると延滞税が課されたりするので再度確認

をお願いいたします。 (ただし振替納税の場合は、平成28年9月28日(水)に通帳から引き落とされ

ますので残高の確認をしておいてください)

 

<中間申告は申告書の提出がなくてもいい?> 

確定申告の場合、申告書は必ず期限までに提出しなければなりませんが、中間申告の場合は、仮に申告書

を提出しなかったとしても提出のあったものとみなされるので、申告書の提出を忘れてしまっても慌てる

必要はありません。 ただし、納税は絶対に遅れないようにしてください

 

<今年は昨年と違って売上がかなり減っています、なんとかなりませんか?> 

「中間申告対象期間(1月1日~6月30日)」を一課税期間とみなして仮決算(簡易課税制度の適用も

あります)を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することができます。

ただし、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。 売上が下がっているような

ケースの場合には、仮決算をすることで、前年の 申告書の(⑨+⑳)×1/2の税額よりは、納税額が下が

ると思われるので、検討の余地は大いにありです。

 

<納税が非常に困難なのですが、どうしたらいいですか?> 

この場合は、必ず、申告期限までに管轄の税務署の徴収部門等に納付方法等の相談に行ってください。

 

<安心して納税するための目安> 

消費税が8%になってから、確定申告の納税額もアップしていますが、中間申告の納税額も単純にアップ

してきます。 平成31年10月以降、10%の税率となると、なおさらです。
 

業種や多額の設備投資の有無にもよるのですが、

よけておくべき消費税の資金 = 

その月の売上 ×(前年の消費税等の年税額( 申告書の(⑨+⑳))/前年の売上高)

上記の数式によって出てきた数字くらいを毎月プールしておきたいものです。

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