みなさま こんにちは 社員税理士の光島です。

 

ああ、やっぱりというか なんというか 消費税の税率引き上げは

延期されそうですね。(平成28年5月31日現在執筆時)

 

平成29(2017)年4月予定の消費税率引き上げをを、平成31(2019)年10月まで2年半延期するそう

です。どうせなら、2020年のオリンピックの終了後まで延期してもいいのかなとも思いますが、

ダメでしょうかね。

 

シリーズでお送りしていた、消費税の軽減税率のお話も、ひとまず延期ということにいたします。

 
 

さて、6月に入りますと、源泉所得税の納期の特例を受けておられる方々は、半年分(平成28年1月~

6月まで)の源泉所得税を集計して7月10日までに納付しなければなりません。

 

月末の納税であれば、他のものと一緒に窓口で、なんてこともできますが、10日となると、わざわざ

窓口に行って・・・、なかなか面倒なことだと思います。

 

最近では、インターネットバンキングがかなりの割合で普及しており、納税もインターネットで

できればなと思われる方もおられるでしょう。

 

実は、国税に関して、ほとんどの税目でインターネットバンキング等を通じて納付可能となっています。

今回は、源泉所得税(特例分だけでなく毎月納付も同じです)の電子納税についてですが、この他にも、

法人税や消費税についても可能です。

 
 

いろいろなやり方があるのですが、一番簡単なのは、

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki4_4.htm

 

1.WEB版のe-Taxソフトを使い、源泉所得税の納付書のイメージで税額等必要事項を入力後送信。

2.e-Taxにログインし、メッセージボックスから納付区分番号等を確認。

 

3.メッセージボックスに格納された納付区分番号通知の『インターネットバンキング』ボタンから、

取引のある金融機関にログインし納税します。

 
 

ただし、この手続きを行う場合には、電子証明書等を取得し、事前に電子申告の開始届を提出

(オンラインで可能)後、「利用者識別番号」と「暗証番号」を取得しておく必要があります。

けっこう、敷居が高いですね。

 

もし、一度でも電子申告をしたことがある方であれば、すでに「利用者識別番号」と「暗証番号」を

お持ちのはずですので、すぐに利用可能ですが、ここは一つ、専門家に相談してみませんか!

 
 

御社が、税理士事務所等を通じて、決算書等を電子申告をされている場合は、税理士事務所側で

「利用者識別番号」と「暗証番号」を取得済みのはずなので、是非相談してみてください。

 

税理士事務所は、税に関する専門家であり、身近な相談窓口です。

 

電子申告や電子納税は、1回目はなんと面倒なことかと思うこともありますが、一度成功すると、

2度目からは、なんと便利なことかと思うようになるはずです。

 

是非 専門家に相談しながら、チャレンジしてみてください!
 

* e-Taxのイメージ画像は、e-Taxのサイトからお借りしました。

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