暑中お見舞い申し上げます。

 

社員税理士の光島です。

酷暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

どうかお身体をお大事に、笑顔で毎日をお過ごしください!

 

8月になりましたね。街は、夏休みモードで生き生きとしているように見えます。

神戸では、8月6日に第46回みなとこうべ海上花火大会が開催されます。

メリケンパーク沖海上から打ち上げられる花火は、すこし離れた私の家の近所から

でも見えるくらい盛大なものです。この花火大会、実は私より1歳年下なんです

ね。神戸と花火は、わが人生とともにありなんてところでしょうか。

 

ところで最近は、フィンテックや、人力で処理するなんて非合理的!!と言わん

ばかりのブログを書いていたのですが、すこし休憩して、今回はバリバリのアナ

ログ処理の話題です。

 

最近は、法人も個人も確定申告書の提出は、e-Tax(国税の電子申告システム)やeL-Tax

(国税以外の地方税の電子申告システム)などの電子申告システムの普及によって、申告書そのものを

直接税務署の窓口にもって提出したり、郵送で送ったりするようなことはほとんどなくなりました。

 

3月15日に所得税の確定申告書を近隣の税務署ごとに束ねて、タクシーで順番に提出して周ったのも

懐かしい思い出です。この電子申告のシステムは大変便利なのですが、税法は

毎年、いや、ことあるごとにどんどん変わっていきます。

税法が変更されると、それにつれて その計算方法も変更になり、挙句の果て

には、あらたな申告書の様式が追加されます。

 

申告書の様式が追加されると、電子申告システムの中の申告書の様式も当然追加されると思うのですが、

一般的にあまり使わないような申告書の様式については、はなから電子申告システムでは対応できない

こともあります。

 

我々のような、マイナーなテクニックを駆使して節税をするような会計事務所には、電子申告システムを

使ってほしくないのか(笑)?と思わざるを得ない状況ですが、いたしかたありません。

 

対応していない申告書の様式を作成した以上、紙に出力して税務署の窓口に持って行くか、郵送するしか

ありません。基本的にどちらでもいいのですが、税務署窓口は、一般的には祝日を除く平日の午前8時

30分から午後5時までしか(確定申告期等は例外あり)受け付けてくれません。

 

それ以外は時間外収受箱に直接投函なんてことも可能ですが、複数の税務署に提出しなければならない

場合に、いちいち所轄の税務署を訪ねて投函していくのは、なかなか骨の折れる作業になります。

 

ここで、登場するのが郵送による申告書の提出です。

 

郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する、一

般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便をいう)による送付につ

いては、通信日付印により表示された日が提出日になります。

 

つまり、提出日の日付の消印をもらうことができれば、最悪、提出日の夜中の12時までに郵便局に持ち

込めれば、その日に提出したことになるということです。

 

こんなことは、是非とも避けたいところですが、最悪のケースを想定した場合

でも、なんとか切り抜けられるバックアップ持つということが、プロの仕事と

いうものです。

 

さて、郵送といっても普通郵便だとなんだかすこし不安だと思われる方は、

郵便局のオプションサービスなど利用してみてはいかがでしょうか?

 

オプションサービスといっても、書留・特定記録・内容証明・配達証明などと、わりに聞いたことある

サービスですが、いったい何が違うのでしょうか?
 
郵便局のWebページより http://www.post.japanpost.jp/service/index.html
 

【  書 留  】 引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかっ

た場合に、実損額を賠償する制度(現金書留は、現金送付専用。簡易書留は、引き受

けと配達のみ記録され、保証も5万円まで)

【特定記録】 引き受けのみを記録する制度

【内容証明】 いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が

作成した謄本によって当社が証明する制度

【配達証明】 一般書留郵便物等を配達した事実を証明する制度

 

うーんなかなかわかりにくいのですが・・・。

 

1. いつ(何年何月何日)配達されたかが必要な場合は、「配達証明」をオプションで選択

2. そこに、どのような内容の文章が存在していたのかを記録してもらいたければ、「内容証明」

オプションで選択

3. いつ(何年何月何日)配達されたかが必要ないが、配達したという記録がほしい場合は

「一般書留」をオプションで選択

4. 保証額が5万円まででよく、引き受けと配達のみ記録(日時は証明されない)でよければ、

「簡易書留」をオプションで選択

5. 引き受けのみを記録するだけでよければ、「特定記録」をオプションで選択

 
となるようです。

 

ちなみに、「配達証明」は、「一般書留」をオプションで選択しないと、付加することができないオプ

ションです。いろいろ書きましたが、税務書類提出の場合は、「引き受けの年日時のみが非常に大事」

なので、最低「特定記録」をオプションで選択しておくと安心でしょう。

 

電子申告が全盛となりつつある時代でも、我々にとって郵便局は本当にありがたい存在です。

もっと、活用していきたいですね。

 

では、また!

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