t_leafhp_2011100001監査二部門の金森です。
 

以前にも取り上げた「経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)」

ですが、法人の決算月に合わせて、前納で加入されている企業も多いと

思います。
 

「そろそろ決算なので何か対策を」と考えておられるようでしたら、

ぜひとも検討していただきたい制度の一つです。
 

経営セーフティー共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する

共済制度で、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合

に、貸付が受けられる制度です。
 

月払いが基本ですが、掛金を一括して前払い(前納)することができるので、法人の決算月に併せて期末

に加入することが可能です。

 
加入についてのポイントは

 

年間最高で240万円の掛金を全額経費にできる。(掛金総額は800万円)

≪ 月額20万円×12か月分 ≫

 

○ 掛金の納付月が40ヶ月以上で、共済金の貸付を一度も受けていない場合は、

加入後任意解約で 掛金の全額(100%)が戻ってくる。

 

○ 共済の解約金を受取った場合は課税される。

 

○ 毎年前納する場合は、所定の申出書の提出が必要。

* 提出期限に注意 ・・・ 前納を希望する月の5日までに中小機構へ

 

経営セーフティー共済は、取引先の倒産といった緊急的な資金繰り対策としての制度ですが、

「掛金の全額を経費にできる」というのが大きなメリットです。

 

さらに、掛金の納付月が40ヶ月以上あると、支払った掛金の全額を受け取ることができます。

これは経営セーフティー共済の大きな特徴です。

 

解約時期は自由に決められるので、一旦限度額まで積み立てて、会社の資金繰りが厳しい時に

解約して受け取ることもできます。

 

こうした「課税の繰り延べ」という仕組みを理解しながら、決算対策を進めることが必要です。

*40ヶ月に満たない解約については、100%の返戻にならないので注意が必要です。

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.