みなさま、こんにちは、社員税理士の光島です。

まだまだ暑い日々が続きますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

今年は9月も残暑が長引き、秋の訪れも遅いとの予想が出ています。

なかなか残暑の壁を越えられないようですが、くれぐれも体調など崩さ

れませんようにお気をつけください。

 

さて、前回は「103万円?の壁が女性の働く機会を大幅に制限しているのではないか?」ということを

考えてみました。実は、税金にはこれだけでなく、たくさんの壁があります。

ここでいう「壁」とは、ある一定の基準を指し、その基準を超えることで「優遇されていた取り扱い」が

なくなることを意味しています。

 

なぜ、このような「壁」が存在するか・・・

 
本来は「壁」など設定せずに、すべての人(納税者)に対して、等しく同じ制度が適用されることが

望ましいのです。ただ、すべての人(納税者)といっても、ものすごく金額(収入や所得)が少ない

人や、きわめて小規模の取引の場合に厳密に制度を適用してしまうと、税金を徴収するコストが

多大になったり、補足率が減少してしまうことによる不公平がより助長されることも懸念されます。

 

また、一定の基準以下の金額(収入や所得)の人に対しては、

政策的に優遇を必要とすると考え、「壁」を設定することも

あります。一定の壁(基準)を設けることによって、効率よく

税を徴収することが出来るようになる効果もあります。

 

極端に言えば、1円の税金を徴収するために1,000円の

コストがかかってしまっては、何のために税を徴収しているのかわからなくなってしまいます

 

「壁」の代表例

 

所得税103万円の「壁」(扶養の基準や給与所得のみの納税者の所得税がかかる最低ライン)

法人税800万円の「壁」(中小企業の軽減税率が適用される上限)

贈与税110万円の「壁」(贈与税がかかるかどうかのライン)

相続税3,000万円+(相続人×600万円)の「壁」(相続税がかかるかどうかのライン)

消費税等1,000万円の「壁」(消費税の納税義務者の基準等で利用される金額)

源泉所得税88,000円の「壁」(甲欄適用者の源泉所得税の徴収ライン)

償却資産税150万円の「壁」(償却資産税の免税点)

サラリーマンの副業20万円の「壁」(給与所得者以外の所得が、確定申告が必要な基準)

 

これらの「壁」があることによって経済的弱者が守られることも事実ですが、経済行動がこの「壁」に

よって規制されることもまた事実なのです。
 
上記は税金のお話ですが、社会保険関係の「壁」もまた存在します。

詳しくは、弊社コラム 「106万円の壁」いよいよ登場 をご参照ください。
 
納税者であるわたしたちは、この「壁」の存在を意識し、公正な制度が実現されているかを注目しなけれ

ばなりません。

 

では、また。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.