みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。

いよいよ11月ですね、少し肌寒くなってきました。
 
11月といえば、私事で恐縮ですが、平成27年11月11日に法人を設立して丸1年

です。法人になってまだ1年ですが、矢子泰一郎税理士事務所から数えると31年

が経過したことになります。これも、ひとえに皆様のご支援のおかげあっての

ことと、従業員一同感謝いたしております。

今後とも、よろしくお願いいたします。

 

さて、この時期になると、税務署からA4サイズの大きな封筒が郵送されてきます。

中にはたくさんの書類の数々、そうです、年末調整ですね。

 

年末調整とは、サラリーマンの確定申告!

 
給与をもらっている従業員等の、正しい所得税の計算のための大事な

手続きです。しっかりと、間違いのないように処理をしてくださいね。

特にマイナンバー(個人番号)の記載については、平成28年中に変更

がありましたので注意が必要です。

 

<自社で年末調整を行う場合のソフトウェアの更新>

年末調整を税理士事務所等に委託されている方は、気にしなくていいので

すが、自社で処理する場合は、年末調整のソフトウェアが平成28年分にな

っているか、必ず確認をお願いいたします。

 

この「ソフトウェアの年度(年分)の確認」は、本当に大事な作業です!
 
年末調整で取り扱う扶養家族の要件として、年齢による制限を設けているものが多くあります。

これらは、扶養家族情報入力時の生年月日をもとに自動計算されるケースがほとんなので、

ソフトウェアが最新のものになっていないと、年齢条件がくるってしまうからです。

面倒でも、毎年のソフトウェアの更新を必ずお願いいたします。

 

<通勤手当の非課税限度額の引き上げに関する注意>

平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられまし

た。平成28年4月より変更となったので、平成28年1月~3月までの交通費については精算されていない

ケースが考えられます。この場合は、1月から3月までの間に支払われた給与に含まれる課税対象となった

通勤手当の内、新たに非課税となる部分の金額について源泉徴収簿にその金額と計算根拠を記載します。

 

記載例)

追加非課税部分 ○,○○○円×3か月=○○,○○○円

 

年末調整欄の⑰の箱の横の余白部分に記載してください。

年末調整欄の給料・手当等①の箱には、先ほど記載した新たに

非課税となる部分の金額を控除した後の金額を書いてください。

 

<年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し>

特に住宅ローン控除の適用を平成26年から受けた方の場合は、マイナンバーの記載欄がありますが

絶対に記載しないでください!!!

平成28年4月1日以降に提出される書類についてはマイナンバー(個人番号)の記載が不要とされました。

① 給与所得者の保険料控除申告書及び配偶者特別控除申告書
② 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

 
( 注意 )重要!!

 平成26年分の所得税の確定申告で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けた方については、
 税務署から個人番号欄のある「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送付され
 ていますが、上記のとおりマイナンバー(個人番号)を記載する必要はありませんので、ご注意願います!!


 

<中途入社された方の前職の源泉徴収票>

意外と忘れがちなのが、中途入社された方の前職の源泉徴収票です。

年末調整に必要になりますので、かならず提出してもらってください。また、この場合あくまでも

平成28年分と記載のあるものが対象なので、平成27年分以前の源泉徴収票は必要ありません。

ときどき、退職年分だけでなく前年分等さかのぼって提出される方がおられるのでご注意ください。
 
また、ここ注意していただきたいのが、源泉徴収票にマイナンバーの記載があった場合です。

まことにお手数ですが、マイナンバーの記載のない源泉徴収票を前職の会社に再発行していただき、

再提出するようお願いしてください。
 
国税庁「本人へ交付する源泉徴収表や支払通知書等へ 個人番号の記載は必要ありません
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

 

<扶養控除申告書にマイナンバー(個人番号)を書かずに、別途帳簿にて保管>

本来、扶養控除等申告書については、マイナンバー(個人番号)の記載が求められますが、この用紙に書

いてしまうと、この扶養控除等申告書が特定個人情報が記載された書類となり、保管に関する安全管理措

置が高度に求められることになります。しかも、毎年、扶養控除等申告書は記載しなければならず、高度

な保管義務がともなう書類が年々増え続けることになってしまいます。

 

マイナンバー(個人番号)管理については、マイナンバー(個人番号)が記載された書類を極限まで少な

くすることが、漏洩のリスク(罰金や罰則を伴う)を最小限にするめのセオリーです。

 

扶養控除等申告書に記載すべきマイナンバー(個人番号)については、別途給与所得者の管理する帳簿に

記載された番号と同一である旨、扶養控除等申告書の提出者と合意及び宣言させることによって、少しで

も、面倒な書類を減らすことができます。

別途、マイナンバー(個人番号)用の帳簿(クラウド保管でも、一定の条件をクリアーすればOKです)

を備え付けるの検討も大変、有効な方法です。

 

今回の年末調整に関しては、いかにマイナンバー(個人番号)を処理するかで、事務の手間が大きく変わ

ってきます。今後、実務に合わせた使いやすい制度に変更されるかも(期待を込めて!)しれませんが、

現状では、非常に強固なシステムになるがゆえに、かなり窮屈な制度になっている感じがします。

 

弊所では、今後とも、現状の法律の範囲内でできる工夫で、みなさまの税務及び会計事務処理をサポート

させていただきます。

では、また!

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