監査部門第二課の金森です。

「生命保険」と言えば死亡保障の額に注目されがちですが、最近、新規契約件数が最も多いのが「医療保険」だそうです。各社とも新商品が次々と登場し、ネットのランキングも簡単に検索できます。病気やケガに対して、漠然と不安を持ちながら、結局自分にとって何が必要なのかを判断するのは、なかなか難しそうですね。

 

では、実際に病気やケガで高額の医療費がかかってしまった場合、まずは どのような公的制度が受けられるのでしょうか?

 

まず、健康保険に加入していれば窓口負担は最高でも3割で済みます。
また、一定金額を超えれば払い戻される「高額療養費制度」や、所得控除が受けられる「医療費控除制度」があります。

 

健康保険制度の「高額療養費」と税法における「医療費控除」について

【 高額療養費 】

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、窓口で支払った金額のうち一定金額を超えた部分が、あとで払い戻される社会保険制度です。

*差額ベット代、食事代、保険外の負担は対象外

* 年齢や年収によって、自己負担限度額は変わります。

 

【 医療費控除制度 】

納税者がその年の1月1日から12月31日までの間に一定の医療費を支払った場合に、確定申告により所得控除が受けられる制度。医療費控除の対象となるのは、支払った医療費が10万円(総所得金額200万円未満は、総所得金額等の5%)を超えた場合です。

*単純に一定額を超えた部分が還付されるわけではありません。

 

Aさんは民間の「医療保険」に加入しています。病気で手術入院し、保険会社から保険金を受け取りました。この受け取った保険金は、「高額療養費」「医療費控除」とどのような影響があるのでしょうか。

 
「高額療養費」については、保険金などで補填される金額は、計算に含まれない仕組みになっています。保険金の受給有無に関わらず、「実際に窓口で支払った自己負担額」から「自己負担限度額」を引いた額が払い戻されます。
 
一方「医療費控除」の方は、受け取った入院給付金や手術給付金は、支払った医療費から差し引くことになります。例えば10日間の入院とすると、入院日額1万円の医療保険に加入している場合、給付金は10万円です。「医療費控除」では、「窓口で支払った医療費 - 10万円」が課税所得から差し引かれることになります。

 
毎月支払っている保険料負担額、支払期間は、いざというときに給付される金額と照らし合わせるといかがでしょうか?もしかしたら、加入している医療保険が、単に無駄になっているかもしれません。公的制度をよく理解した上で加入した方が良さそうですね。

* 高額療養費のイラストは、厚生労働省および協会けんぽのサイトからお借りしました。

  
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