監査業務担当の金森です。

外国人労働者の受け入れ拡大が話題になっています。
人手不足が深刻な状況となっている建設・農業・介護・宿泊・造船の業種を対象に、2019年4月から新たな在留資格が設けられるようですが、現在外国人労働者を雇用しようとする場合、どのような在留資格が必要なのでしょうか?
 
在留資格は、在留カードで確認できます。
在留カードは在留に係る許可に伴って交付され、氏名、生年月日、生別、国籍の他、在留資格や期間、就労の可否等、重要なことが記載されています。

 
【 在留資格の種類 】

1. 就労可能に制限がない

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

2. 認められた範囲で就労可能な在留資格

人文知識・国際業務、技能、技術、教育、企業内転勤など18種類

3. 就労不可能な在留資格

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

 
【 在留期限の確認 】

在留期限内であることを確認し、在留期限が残り少ない場合は、更新の予定を確認する。

 
【 資格外活動許可の有無 】

主に留学生が対象となります。
在留資格が留学の場合は、原則として就労することはできませんが、学費や生活費等の事情から資格外活動許可を受けた留学生には一定のアルバイトが認められています。

例としては、コンビニや飲食店などで働いている外国人学生は、この資格外活動許可を得て働いているという方が多いのではないでしょうか。

 
ここまで在留資格について書きましたが、雇用できないケースとして以下の点に注意してください。

・観光で滞在しているのに就労する。
・仕事を辞めてしまい就労可能な在留資格を更新できない状態の人(不法滞在)を雇い入れてしまう。

このような不法就労の外国人を雇い入れた場合、外国人本人と雇用主に罰則があるので、必ず確認するようにしましょう。

在留カードは入国管理局の以下のサイトでご覧いただけます。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html

*  在留カードのイメージは、「入国管理局」のサイトからお借りしました。

  
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