みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。

今年は、けっこう長く桜を見ることが出来ましたね。
この時期は、新人さんとおぼしき方を、いたるところで拝見する機会があります。初々しいその姿を眺めていますと、自分もそんな時があったなと振りかえる今日この頃です。

 

さて、確定拠出年金(個人型)のお話、第3回目です。

確定拠出年金の、わたしが感じるデメリット(?)についてお話いたします。


 

1.サラリーマンの場合、会社で証明してもらう書類が必要になります

この書類は、確定拠出年金を申込む金融機関でもらえるもので、会社の社会保険を担当している部署にて、必要な事項を記入してもらわなければなりません。

確定拠出年金個人型は、ご自分の所属している会社の退職金年金制度によって、払込の限度額が決まります。よって、この限度額を確認するために会社側の証明が必要となるのです。

 

 

もし、会社側にうまく伝わらない場合は、このPDFを担当部署の方に見ていただいてもいいかもしれませんね。会社側では、国民年金基金連合会に事業所登録をしなければならないのですが、最初に加入する従業員の証明書が「事業所登録申請書」も兼ねているので、特にどこかに登録しに行かなくてもいいようです。

その後の会社側の手続等は、こちらのWebページを参照してください。

 

2.加入には手数料がかかります

先ほど「会社に証明してもらう書類を金融機関でもらえる」と書きましたが、この制度の窓口は金融機関となり、金融機関自体は民間企業なので、必ず手数料が発生します。

「加入時」「運用時」「給付申請時」などなど、金融機関によって手数料の金額は さまざまです。

以下のWebページで、一覧で確認することが出来ます。
http://www.dcnenkin.jp/search/commission.php

掛金が少ないと、けっこう負担感がありますね。

 

3.掛金は積み上がっていくのですが途中解約ができない

厚生年金などと同じように、積み上がっていく掛金を最短で60歳までは解約できません。
ただし、掛金を減額することは可能です(年1回)。

 

4.運用益がマイナスになる場合もある

税制上のメリットで触れたのですが、運用益が非課税ということは、運用損が出る場合もあるということです。運用損が出た場合は、拠出した掛金が全額戻ってこないことになります。
いわゆる「自己責任」ということになりますね。

 

5.選択できる金融商品が多すぎます

金融機関が窓口になっているので、各社様々な商品を用意して待っています。
http://www.dcnenkin.jp/search/product.php

最近のこういった金融商品の流れでしょうか?相談は、金融機関の窓口ではなく、Webページや電話などが主流のようです。
インターネットや電話で相談となると、なかなか敷居が高いような気がします。
商品が多すぎるので、自分に何があっているのかがさっぱりわかりません(わたしだけ?)。
もう少し、選びやすくならないものかと日々悶々としています。

 

6.転職時は要注意

転職先の確定拠出年金の加入状況で、手続が大幅に変わってきます。
数ヶ月放置すると、望まない方向へ強制的に移管されてしまう場合もあるので要注意です。

 

こうやって見てきますと、個人でふらっと加入できる制度ではないことがお分かりだと思います。
税制上のメリットがある反面、その分 制度をきっちりと理解して運用しないと、思ったように老後の資産形成が出来ないこともあるようです。

 

ここまで見てきたものは、いわゆる個人型と呼ばれるもので、個人で老後の資産を形成するためのものです。ただし、この制度には、会社側が掛金を負担(拠出)して従業員の資産形成をフォローする方法も用意されています。

 

次回からは、確定拠出年金企業型を見て行きたいと思います。

では!

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