みなさま、こんにちは、社員税理士の光島です。

神戸もとても、暑いです。
近頃、せみも鳴きだしました。夏本番です。
体調を崩さないように、健康管理には充分に気をつけてください。

 

さて、久し振りのマイナンバー情報です。

まずは、マイナンバー関連でご注意を!
5月以降、住民税の特別徴収の通知書が皆様のお手元に届いていると思います。
実は、自治体によって対応が異なるのですが、この通知書に個人番号(マイナンバー)が記載されているケースが多々あります。マイナンバーの記載された書類は、厳重な取扱が求められますので、充分に充分にご注意ください。

 

ご存知ですか?

【マイナンバーを提供しないとNISAが使えなくなります!(平成30年~)】

これも、マイナンバー利用促進策の一環なんでしょうね。

 

では、あらためて「NISA」とは?
簡単に言うと、ほかの口座とは区別された特別な口座(NISA口座)内で株式等に投資、これらを売却した際に得られる利益(譲渡所得)や配当(配当所得)に対して課される所得税が、非課税になるという制度です。

投資金額の上限は、年間で120万円まで、この範囲までの売却した際に得られる利益等が非課税の対象になります。

現行の制度では、平成35(2023年)年まで適用が可能になります。

 

NISA口座内の株式等に対して、どれだけ利益(譲渡所得)が出ても課税されないのと同時に、損失が出ても、NISA口座以外の株式譲渡所得と相殺できないという点も無視できませんが、投資の入口としては、入りやすい制度といえます。

 

この特別な口座を開設するために、これまでは、口座開設の申請書のほかに、住民票の写し(原本が必要ですが委任状等で代行して取得サービスを利用することも可能)、マイナンバー書類(たしか、平成27年末までは不要であったと思います)が必要になります。

 

この申請は、制度上で設定されている勘定設定期間ごとに提出が必要です。

第一期 平成26年(2014年)~平成29年(2017年)
第二期 平成30年(2018年)~平成35年(2023年)

 

ここで、マイナンバーの登場です。

現在、NISA口座を開設している方の内、マイナンバーを証券会社に未提出の方は、平成29年(2017年)9月30日までに、口座を開設している証券会社等にマイナンバーを提出すれば、平成30年(2018年)以降も、みなし開設が可能になり、書類の再提出が不要になる方法があります。

 

これが、証券会社等がマイナンバーの提出を要求している理由です。

 

平成29年(2017年)9月30日までにマイナンバーを提出すれば、平成30年(2018年)以降も特に気にすることなくNISAの制度を利用できます。

 

提出しない場合は、平成30年(2018年)以降NISA口座が利用できなくなり、再度利用したい場合は、申請を再度しなければならなくなり、申請後、承認される一定期間は、NISA制度そのものを利用できなくなります

 

平成30年(2018年)以降もNISA口座を利用して、投資活動をしたい場合は、早急に手続きをお願いいたします。http://www.jsda.or.jp/nisa/mynumber/index.html

では。

* 文中のイラストは、金融庁のサイトからお借りしました。

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