みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。

突然始まりました、気になる「税務調査対策シリーズ」第1弾! (不定期です・・・)
これまで、数多くの税務調査の立ち合いを経験してきた中で、注目すべきポイントをご紹介したいと思います。

 

本日は、「現金取引について」です。
税務調査では、現金取引は必ず注目されます。
普段は現金をほとんど取り扱わないような会社でも注目されます。

預金からの入出金以外で、金額が大きい場合(そのほかの取引に比べて金額が大きい場合)には特に注目されます。

 

税務調査はあくまでも質問検査権の範囲でのことなので、基本的には「疑問」がその端緒となります。

この会社は、ほとんどの取引を金融機関経由で行っているのに、なぜ、この支払いだけ現金取引なんだろう?
 
現金取引は、金融機関経由の取引と違って、第三者による取引の記録が残りません。領収書がありますが、これはあくまでも相手が記録したもので、納税者が自ら記録したものではありません。
 
帳簿に記録(正規の簿記)したものから税金を計算する申告納税制度では、納税者自らの記録が非常に大事になってきます。

 

<声を大にしてお願いしたいポイント1>

現金出納帳は必ず作成してください!

<声を大にしてお願いしたいポイント2>

現金出納帳の残高は、必ず手持ち現金の残高と一致するか検証してください!

 

現金出納帳がきちんと管理できていない会社は、会社全体の牽制機能が働いていない会社としての印象を与えます。

 

現実には、現金出納帳が作成されていない会社がとても多いです。
実務上は、総勘定元帳の現金勘定においてその役割をさせるのですが、これはあくまでも、現金の収支をを事後的に集計するだけの役割しか果たさず、現実の取引をリアルタイムに記録しているとはとても言えません。

 

最悪の場合は、現金が多すぎたり少なすぎたり、時には赤残(マイナスの残高)になってしまって、社長さんから貸借するようなことにもなりかねません。

 

もっと最悪なケースでは、現金を誤魔化されていても正直わかりません。
横領が見つかるのは、税務調査ということも過去に何度もありました。

現金出納帳の記録と残高の検証は、社内の現金管理に対する牽制となるのと同時に、税務調査の「疑問」に対するアンサーの役割もします。

アンサーには、どのようなことを書けばよいのか?、次回ご紹介いたします。
では、また!

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