オペレーション部門の橋本です。

前回に引き続き、「150万円の壁」についてです。
今回は実際に計算をしてみましょう。

ここでも、夫が主な稼ぎ手、妻がパートとして話を進めていきます。
 

妻の収入が120万円の場合は、夫の税金はいくら安くなる?

《 昨年まで 》

妻の所得金額は
120万円(給与の収入金額)-65万円(給与所得控除)=55万円
これは配偶者特別控除に該当し、控除額は21万円になります。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円超  40万円未満 38万円
40万円以上 45万円未満 36万円
45万円以上 50万円未満 31万円
50万円以上 55万円未満 26万円
55万円以上 60万円未満 21万円
60万円以上 65万円未満 16万円
65万円以上 70万円未満 11万円
70万円以上 75万円未満 6万円
75万円以上 76万円未満 3万円
76万円以上 0円

 

《 今年から 》

夫の年収
1,120万円以下 1,170万円以下 1,220万円以下 1,220万円超
38万円超85万円以下 38万円 26万円 13万円 0万円
85万円超90万円以下 36万円 24万円 12万円 0万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円 0万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円 0万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円 0万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円 0万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円 0万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円 0万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円 0万円
123万円超 0万円 0万円 0万円 0万円

 

《昨年まで》と《今年から》で、38万円-21万円=17万円の差ができます。

住民税率は10%ですが、所得税率は夫の収入により変わるので、ここでは両方10%で計算します。

所得税 17万円×0.1=17,000円
住民税 17万円×0.1=17,000円

同じ収入でもこの改正で、合計34,000円、夫の税金が安くなる計算です。
(夫の年収は1,120万円以下が条件です)
 
では、見方を変えて、

家計全体の手取額を大きくするには、妻はいくら収入を増やせばいいのでしょう?

 
ここでは、社会保険に入らないという前提で話を進めます。
夫の扶養でいられるのは、130万円を超えないことですね。(現在は106万円を越えると社会保険に加入義務がある事業所もありますが、ここでは置いておきます)
なので、妻の収入をギリギリの129万円で計算してみましょう。

◆ 所得税

129万円(給与の収入金額)-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=26万円
26万円×0.05=13,000円(195万円以下の税率は5%です)

◆ 住民税

129万円(給与の収入金額)-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=31万円
31万円×0.1=31,000円(収入に関係なく10%です)

 
収入から税額を引いてみますと、
129万円(給与の収入金額)-13,000円(所得税)-31,000円(住民税所得割)-5,000円(住民税均等割)=1,241,000円となります。
 
パート収入が100万円の場合の手取額は、995,000円です。(計算は省きますね)
1,241,000円-995,000円=246,000円です。
収入が29万円増えると手取額は246,000円増えることになります。
 
また、もう一点、注意しないといけないことがあります。
それは、夫の会社での手当のことです。
だいたいは、扶養手当や家族手当等があるのではないでしょうか。
これは、103万円を基準にしているところが多いのです。
 
配偶者控除が150万円まで引上げられても、基準は103万円というところがあるようです。
その手当が月1万円で年12万円だったとします。
妻の所得が年間20万円増えたとしても、夫の給料が年12万円減ると、差額8万円ですね。
8万円のために20万円分働くというのも何だか納得いかないですよね。
夫の会社に確認しておくことをお勧めします。
 
今年も始まったばかりです。
どういう働き方がいいのかじっくり考えて、少しでも増やすようにしてみませんか?

  
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