みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。

阪神元町駅改札を出たところに、駅地図がありますよね。
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元町にお越しの際には、ぜひご覧ください!
 
さて、平成29年分の所得税の確定申告も無事提出終了しました。これで、会計事務所も一段落です。少し遅れていた仕事を取り戻す時期なのですが、そうは問屋が卸してくれません。
 
これから、税務調査のシーズンがやってきます。
今回以降、数回にわたって「掛取引」に関する注意点を見ていきたいと思います。
 
税務調査の連絡が来ると、「どのような調査を行うのか」という情報が、納税者に通知されます(事前通知制度)。
 
通知される内容は以下の項目です。

1.対象法人 株式会社○○
2.管轄税務署 〇〇税務署 法人課税第〇部門 上席  〇〇 〇〇
3.日時 △月〇日(火)~×日(水) 各日とも 10時より16時ごろまで
4.調査対象期間

<法人税等>直前に提出した申告書の事業年度より、3年間
<源泉所得税>上記3年前の期首以降、現地調査開始までに納付期限が到来するもの

注)調査の都合上、必要と認められる場合は、上記以前の期間にさかのぼることもあります。

5.準備書類

上記対象期間の・・・

・決算書
・総勘定元帳
・請求書(御社発行分・支払先分)
  請求書につきましては、(進行期分)もお願いします
・領収書ファイル
・棚卸明細書
・賃金台帳(給料一覧表のつづりで結構です)
・総合振込依頼書
・扶養控除等申告書(年末調整関係資料)及び源泉徴収簿
・取引契約書等
・預金通帳原本等

 
税務調査は、対象となる期間があらかじめ税務署で設定されます。
通常は、直前に提出した申告書の事業年度より3年間ですが、5年やまれに7年ということもあります。
設定された期間内の書類を見ていくのですが、請求書に関しては、ほとんどの場合、直前期のものおよび「進行期」のものも要求されます。
 
請求書に関しては、以下の2種類に分類されます。

1.自社発行の請求書 → 「売掛金」勘定に分類されます
2.他社発行の請求書 → 「買掛金」「未払費用」勘定に分類されます

 
さらに、請求書にはいくつかの日付が存在します。

<請求書に関する日付>

1.請求書発行日
2.請求書締め日
3.請求書到着日

 
税金を計算する際には、時間と金額を正確に把握しないといけません。
当期には、どこまでの売上とどこまでの仕入および経費が計上できるのか?
それぞれの勘定科目に関する注意点は、次回以降見ていきましょう。

では

  
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