監査業務担当の金森です。

日本の空き家問題は、以前よりも大きな問題となっています。
2015年に「空家対策の推進に関する特別措置法」が施行され4年が経過しましたが、年々空き家は増加しています。今現在すでに空き家を所有している人や、今後、相続などで所有することになる人は、気になっているのではないでしょうか。

ではこの「空家対策の推進に関する特別措置法」とは、いったいどんな法律でしょうか。
簡単に言うと「特定空家等」と認定されると、行政が所有者等に対して改善を求める助言や指導、勧告、命令等の措置を行うことを可能とする、というのがこの法律です。
具体的には次のような状態であると認められた空き家等が「特定空家等」となります。

・そのまま放置すれば、倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切な状態

「建物が傾いている」「屋根、外壁等の一部がはがれていて飛散等するおそれがある」といった状態や、立ち木等が建物の前面を覆う程の状態、窓ガラスが割れたままになっていて不特定のものが侵入できる状態、を不適切な状態といいます。最近テレビなどでも、周辺住民とのトラブルが報道されたりしていますね。

こうした適切に管理が行われていない空き家が増えたことにより起こる 周辺住民との問題などを解消する、というのが同法の狙いです。

またそうした中で、空き家の活用を進めていくよう、各自治体では補助金や助成金を実施しています。
詳細については各自治体のホームページで確認することが出来ますが、空き家対策についてのパンフレット等を見る機会が増えたように思います。

兵庫県では、活用する際の工事費の一部を県が補助するといった制度があり、「空家×移住」「空家×起業」など利用目的に応じた支援制度を受けることが出来ます。

古民家をリノベーションした〇〇カフェ、といったような名前でのモデル事業なども紹介されています。今すぐの活用は考えていないという方も、事前に知って準備しておくことが大切かもしれませんね。

兵庫県の空き家を活用した移住・企業のしおりは、下記からご覧になれます。
iju_kigyo_siori

  
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