監査業務担当の金森です。

消費税増税まであと4ヶ月ほどになりました。
以前「軽減税率対策補助金」について書きましたが、十分な対応が進んでいるのか気になるところですね。また一定のキャッシュレス決済取引に対しては、5%または2%の消費者への還元をすることになり、こちらの対応も必要となります。
 
消費税率の引き上げにより消費の落ち込みを防ぐために実施される景気対策ですが、消費者が小売店で商品やサービスを購入する際にクレジットカード、電子マネー、QRコード決済などで代金を支払った場合に購入額の最大5%が付与される制度で、ポイント還元制度と言われています。
経済産業省が最近公表した中小・小規模事業者向けに公表した内容によると以下のとおりです。
 

【実施期間】2019年10月1日~2020年6月までの9ヶ月間
【支援内容】

☆ 一般の中小・小規模事業者 ☆

・ 消費者への消費税還元率5%
・ 加盟店手数料率 3.25%以下へ引き下げることを条件に、国がその1/3を補助
・ 中小企業の負担なしで端末導入



 

☆ フランチャイズの場合 ☆

・ 消費税還元率は2%
・ 端末費用及び加盟店手数料の補助はなし

つまり、国はポイント還元等の2%については補助をするが、端末費用及び加盟店手数料の補助は行わないということです。

 
では、自分の店舗が「キャッシュレス・ポイント還元制度の対象店舗」となるには、どのようにすれば良いのでしょう。加盟店になるにはまず登録が必要です。
 
すでにキャッシュレス決済を利用していてそのまま継続するのであれば、契約している決済事業者に「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店になりたいと申し出てください。
その際に加盟店ID(13桁)を持っていれば一緒に伝えてください。
加盟店IDを持っていない場合は、決済事業者が発行してくれます。
その後決済事業者を通じて登録審査が行われます。これなら比較的簡単に手続きが進みそうですね。



 

では、これから新しくキャッシュレス決済を導入する場合や、別の決済事業者に変更したい場合はどうなるのでしょう。経済通産省のサイトで公表されている決済事業者の中から取引したい事業者を選んで登録の手続きを進めていくことになりますが、導入するメリットがよく分からないなど準備が進んでいない店舗も多いのではないでしょうか。

 
そうした中小・小規模事業者のために説明会も実施されています。
詳細については経済産業省のサイトで確認できます。http://cashless.go.jp/#
 
お客様を増やすチャンスととらえて、補助金も受けられるこの機会に加盟店登録を検討されてはいかがでしょうか。

  
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