監査業務担当の牟田口です。

二次相続(にじそうぞく)とは・・・

例えば、父が亡くなった時の最初の相続を「一次相続」といい、その後残された母が亡くなった時の相続を「二次相続」といいます。この二つを比べると、一次相続よりも二次相続のほうが、何かと大変になります。

 

ポイントとして

・配偶者の税額軽減が使えなくなること。
・法定相続人の数が少なくなること。

があげられます。

 

【配偶者の税額軽減が使えなくなること】

配偶者の税額軽減の特例は、残された配偶者の生活を守るため、できるだけ相続税の負担がかからないようにするためにあります。なので、配偶者が存在する一次相続では、少なくとも1億6千万円が非課税となる大きな特例となっています。この特例のおかげで、一次相続では意外と税金が安くなるケースが見受けられます。しかし、二次相続では残される配偶者はもういない訳ですから、当然この特例は使えず、相続税は大きく増えてしまうことになります。

 

【法定相続人の数が少なくなること】

二次相続では配偶者がいません。なので、その分法定相続人の数が少なくなります。そうすると基礎控除(3千万円+6百万×法定相続人の数)が減ることなり、相続税の負担も増えてしまいます。

 

この二つで相続税は全く違うものになり、「こんなはずではなかった」となりかねません。二次相続が一次相続よりも何かと大変で重要だと言われる訳です。他にも、小規模宅地の特例が使えなくなる可能性もあり、相続税で税金を減らすためのものは、ほとんど使えなくなります

 

残された子供たちの世代にとって、本当の意味で遺産相続を完了させるには、通常この一次相続と二次相続の両方を経験しなくてはいけません。

 

そこで必要なことは、一次相続だけでなく、二次相続を含めてシミュレーションすることです。それぞれ別の相続ではなく、ワンセットで考えて対策を立てておかなければいけません。一次相続で誰に財産を継ぐのか、一次と二次どちらで相続税を払うのがいいのか、一次相続と二次相続の間でどんな対策をするのか等々。専門家も含めて、きちんとそれぞれの考えを集約して、まとめておくことが大切です。

  
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