監査二部門の梅本です。

今回は、減価償却資産の取得で一番身近な税金対策、「少額減価償却資産」について解説していきます。
 
以前のコラムで書いたように、資産は使用期間に応じて按分し、少しずつ経費にしていきます。裏を返せば、購入してお金を支払っても、全額が購入時の経費になりません。
決算間近に、利益が出ているからといって、慌てて資産を購入しても遅いのです。
 
ただし、これには例外があります。
 

取得時に全額経費にできる資産とは?

○ 使用可能期間が1年未満の資産
○ 取得価額が10万円未満の資産

 

いずれかに該当すれば、その取得時に、経費に計上する事が可能です。

これは、実務上の煩雑さとの兼ね合わせ、と考えてよいでしょう。
例えば5万円のパソコンを4年もかけて経費計上する意味はあるでしょうか?
もちろん厳密に言えば、それが正しいのかもしれませんが、管理上、経理上、非常に面倒ですよね。

もちろん全額経費に計上できるというのは、法人にとって有利な規定です。

 

使わないと損!「少額減価償却資産の特例」

また、全額経費計上とは別に、中小企業者にのみ認められているのが、金額がさらに増えた「少額減価償却資産の特例」です。単価が30万円未満の資産の取得であればその取得時に、経費に計上する事が可能になります。

30万円未満の金額判定はあくまで、1台・1個・1組ごとの判定ですが、大きな機械や設備でなければ、30万円超える事の方が稀だと思います。

 

注意!対象となるのは年間300万円まで

「少額減価償却資産の特例」は年間合計が300万円未満という上限もありますので、少額の資産を大量に購入される場合などは、購入時期も非常に重要になってきます。

なお「少額減価償却資産の特例」は、中小企業者限定で適用可能な租税特別措置法の規定です。
現状では、2020年の3月まで適用期限が延長されています。

不要な資産の購入は必要ありませんが、どうせ買うなら、30万円未満で全額経費にできる物を、より良いタイミングで購入した方が良いですよね。

 
節税や資産の購入を考えられる際には、事前に税理士まで相談しましょう!

※ 中小企業者とは、資本金1億以下の法人のうち、大規模法人に支配をされていない一定のものをいいます。

  
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