みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。
平成31年初めてのコラムです、本年もよろしくお願いいたします。
 
恒例の「平成31年はどんな年でしょう?」です。

1月 光島49才(平成最後の誕生日でした!)
5月 新元号に改元
4/27~5/6 10連休
6月 20カ国 地域首脳会議(G20首脳会合)大阪
9月~11月 ラグビーワールドカップ
10月 消費税率引き上げ 軽減税率制度スタート

この中からピックアップしてみていきましょう。
 
<5月1日に新元号に改元されます>

皆さんの事業所や社内書類の日付は、和暦表記ですか?西暦表記ですか?
弊所の場合は、税務申告書等の年月日がほぼ和暦で表記されているので、管理文書内の年月日も和暦を使うことが多くなります。
今後は出来るだけ、西暦に直していきたいところですが、申告・申請期限等を見極める際に、和暦と西暦が混在すると誤認するケースも考えられ、リスク管理の面から考えると、まだまだ、和暦表記が活躍しそうです。

 
<10月1日 消費税率引き上げ 軽減税率制度スタートです>

いわずもがなですね、ほぼ、予定通りということなのでしょう。
しっかりと準備していきましょう!

 
しかし、消費税が8%から10%になると、単純に納税額が1.25倍になります。
納税準備預金等で納税資金の準備をしなければならないのですが、どうしても納税が困難な場合もあると思います。税務署の徴収部門で分納の交渉も出来るのですが、「換価の猶予」という制度があるのはご存知ですか?
 
これは、期限内に納税されず、督促状の送付を受けてもなお納税されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがありますが、一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請により「財産の換価(売却)や差押えの猶予が認められる場合がある」ので申請してくださいという制度です。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/150302/03/02.htm
 
規模の小さな会社の場合、差押えられる財産がない場合も多いのですが、それでも申請は可能です。

申請が認められれば、次のような効果があります。

1.滞納処分による差押え財産の換価(売却)が猶予される
2.差押え財産が 事業の継続に影響を与える場合は、差押えそのものが猶予や解除される
3.期間中の延滞税の一部が免除される

 
弊所では、この制度の申請をお手伝いしたケースがございます。
関心のある方は、是非、ご相談ください。
次回は、もう少し詳しく制度をご紹介いたします。では!

  
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