みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。

いよいよ、令和になりましたね。
わたしは、昭和の生まれなので、昭和 → 平成 → 令和 と生きてきたことになります。元号を3つも経験するなどまだまだ先のことと思っていましたが、はや現実のものとなると、次の元号までは!と、楽しみになってきます。

元号でカテゴライズすることなどナンセンスなのですが、やはり「昭和世代」という響きが自分にはぴったりです。
 
ところで、「○○年度」という表現があります。
「年度」を大辞林(たまたまアプリを所有していたので調べてみました)によると、『事務・決算などの便宜のために設けた一年の期間。年次。』とありました。
 
わたしも知らなかったのですが、ネットでいろいろ調べていると、穀物の収穫に関する統計に利用される「大豆年度」や「砂糖年度」なるものもあるようです。
 
税務上の書類の中にも、「○○年度」と書かなければいけない書類がいくつか出てきます。
 

<たちまち遭遇する、令和な書類>

この先、すぐに遭遇する令和な税務書類の中に、「令和01年5月分の源泉所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)」があります。
 
すでに、国税庁も、混乱を回避するために以下のパンフレットを用意していました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

 
【 Poit! 】

平成31年4月1日~令和02年3月末日の間に納付する場合は、納付書左上「年度欄」は「31」と記載すること!



 

つまり、「令和01年度」という表現は、源泉所得税徴収高計算書においては、今後も出てこないことになります。

 
注意するポイントは、以下のとおりです。

《 令和元年5月分の源泉所得税徴収高計算書の場合 》

納付書左上「年度」欄→ 31
納付書右 「納期等の区分」欄 → 0105(納付の目的が令和元年05月の例)
納付書左 「支払年月日」欄 → 010525(令和元年05月25日に支払った場合の例)

となります。

 
「令和」対応の納付書は、令和元年10月以降順次配布されるようなので、今年の年末調整の封筒には、「令和」対応版の納付書が入っているかもしれませんね。
 
ちなみに、平成○○年を使い続けても、当面は、令和元年5月1日以降については、令和元年以降の有効な書類として取り扱ってもらえます。
 
さらに、事務屋の性分として、「平成」と記載されているところは、訂正して「令和」と書きたいところですが、平成を訂正する必要はありません。
 
ところで、平成31年1月1日~令和01(元)年12月31日までの所得税の確定申告や年末調整は何年分と表記されるのでしょうか?
 
現在国税庁のWebページ上に公開されているパンフレットを見ていると、
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

<65万円の青色申告特別控除を受けるための要件>について記載されている箇所が有り、そこには、時期の項目に『令和元年分確定申告まで』という表現を見つけました。


おそらく、今年の所得税の確定申告については、「令和元年分の所得税の確定申告書」という表記になると思われます。同じく、年末調整関係の書類も「令和元年」という表記が使われると思われます。

 
当面は、「平成31年」・「令和元年」・「令和01年」なる表記が混在しますが、それぞれ適宜「令和○○年」と読み替えることができるものについては、特に訂正の必要はありませんのでご心配なく。
 
では!

  
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