みなさまこんにちは 社員税理士の光島です。

梅雨に入っているわけですが、令和元年は雨が少ないように感じますね。西日本豪雨は、一年前の出来事でした。雨が多いのも困りますが、少なすぎるのも困ります。なかなか、自然は思うようにいかないものです。

さて、消費税の税率がもうすぐ10%になりますね。
経理担当者の方にとっては、どのように記帳の方法が変更されるのか気になるところです。

 

<Point!>

請求書等保存方式」から「区分記載請求書等保存方式」に変更されます。

といっても、これまでの法定事項が記載された「帳簿」及び「請求書」に、「軽減税率の対象となる資産の譲渡等に係るもの」か「それ以外のもの」かを明確にするための記載事項が追加されればOKです。

ただし、これは、平成31年10月1日から令和5年9月30日までの期間限定の方式で、その後は、適格請求書等保存方式に移行します。あくまでも、適格請求書等保存方式に移行するまでの準備期間と考えてください。

では、記載事項について具体的に見ていきましょう。

 
<帳簿の記載例>

11/30 〇〇商店 11月分 雑貨 10% 11,000円
11/30 〇〇商店 11月分 食料品 8% 10,800円

といった感じです。

領収書や請求書に書かれた細かい品目を個別に記載しなくても、「軽減税率の対象になっているもの」か「対象外」なのかが判定できる程度に記載されていればいいので、

「11月分」 → というようにまとめて記載してあればOKです。
「食料品」→ というようにまとめて記載してあればOKです。
「8%」 → わかるように書いてあればOKです。

なお、会計ソフトによっては、税率区分が自動的に記載されるので、区分を表示・印字してやればOKです。

 
<請求書の記載について>

イ.「課税資産の譲渡等に係る資産」の内容の記載

個別の商品名等が記載され、個別に軽減税率の対象か対象外なのか表示されていなければなりません。


ただし、レジ等の仕様ですべての個別の商品名を登録できないような場合には「野菜」などのような括りで表示しても構いませんが、あくまでも、請求書を受け取った側で、記載事項から「軽減税率の対象であるかどうか」が個別に判定できなければならないので、「部門1」などの表示では、その判定ができないので、不適切な表示となってしまいます。

 

ロ.「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載



取引品目毎に、個別に「8%」といった税率の記載や、「※」等の記号による表現でも構いません。

 

軽減税率の対象となる商品をまとめて区分して記載することや、請求書そのものを「標準税率」と「軽減税率」対象分とを分けて発行し、「軽減税率」対象分についてその旨表示することも可能です。

 

注)取引額が3万円未満の場合や、自動販売機等の請求書等の発行を受けることが困難な場合は、これまで通り、元帳等の帳簿へ一定事項の記載でいいのですが、

「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」を記載する必要があります。

 

 

上記 イ及びロの記載された請求書等の保存が義務付けられているのですが、請求書等の発行業者がこれらの記載事項に対応できないことも考えられるので、その場合は、受け取った方が追記でカバーしてください。

ただし、追記できるのは、「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)」の2項目に限られます。

今回の増税後の記帳のポイントは、軽減税率の対象となるのものを明確に区分して記載することが求めれれます。

明確に区分するためには、各項目が明確に区分記載された請求書や領収書等が必要になります。

請求書や領収書を取得する際には、これまで以上に十分に注意してください。

では!

画像出典:国税庁サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_08.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_09.pdf

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.