みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。
前回のコラムの執筆時も災害級の台風のお話を書いたのですが、今月も同じような天災がおこりました。前回にもまして、早期の復興をお祈りするとともに、できる限り、またなにかで協力していきたいと思います。
 
さて、この時期になりますと、会社の総務部門や経理担当者から、年末調整用の用紙が配られます。
 
特に、扶養家族を記入する用紙(〇〇年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)は、年末調整の際に配偶者控除や扶養控除を適用するために必要な情報を提供します。
ここを間違うと、後日、税務署から会社に扶養控除のお尋ね等で、確認が入ります。
正しく扶養控除等が適用されていないと、追徴税額が発生しますので、記載には充分注意してください。
 
よくある間違いが、扶養家族の所得の見積額です。

この時期に配られる書類には、「令和2年中の所得の見積額」という記載があります。
これは、この用紙を令和2年の最初のお給料の時までに会社に提出しなければならないからです。
 
<Point> 扶養家族等の所得の見積額を記入する場合(給与収入の場合)
その年の収入を以下の表に基づいて所得金額を記載してください!

※ 収入の総額や手取りの合計でなく、上記で計算された所得を記載してください。
※ 平成31年(2019年)の所得の見積額と令和2年の所得の見積額が異なる場合は要注意。
 
しかし、平成31年(2019年)の年末調整の扶養家族の所得の見積りは、一年前に提出した「平成31年中の所得の見積額」によって計算します。
 
ここで、年末調整の計算をする人は、令和2年の所得の見積額平成31年(2019年)の所得の見積額を同じであるとして計算することが多いです。毎年の給与収入が大きく変化しない場合は問題ないのですが、就職等の影響で給与所得が大きく変更予定の場合には、注意が必要です。
 

《 パターン1 》

平成31年(2019年)=控除対象  → 令和2年控除対象外となる場合

例えば
<学生でアルバイトをしていた子が、令和2年に就職する場合>

控除対象扶養親族(16歳以上)欄には、本来記載不要となるのですが、余白に「平成31年(2019年)の所得の見積額は38万円未満」である旨記載しておくと、扶養控除等のもれがなくなります。

 

《 パターン 2 》

平成31年(2019年)=控除対象外  → 令和2年控除対象となる場合

例えば
<平成31年(2019年)に退職し、令和2年は収入が少なく、所得が扶養の範囲内に入る場合>

控除対象扶養親族(16歳以上)欄には、該当扶養者の必要情報を記載し、余白に「平成31年(2019年)は控除対象外」である旨記載しておくと、扶養控除等の間違いがなくなります。


 
本来は、平成31年分の扶養控除等(異動)申告書(昨年末に書いた)を最新の情報に更新することが必要なのですが、実務上、上記のような方法がとられていることが多いので、十分に注意してください。

では!

  
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