みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。
12月になりました、年末調整の時期ですね。
 
令和元年は5月からなので8か月。ただでさえ短い1年が、なおいっそう短く感じます。

1年の締めくくりでもある年末調整は、その年のお給料の源泉徴収税額を適正な金額に調整する役目があります。出来れば、年内に計算処理を終わらせておきたいところです。
 
さて、年初から年末まで、切れ目なく同一の会社で働いてお給料をもらっている方は大丈夫なのですが、今年新しく入社された方、転職してこられた方は、会社の総務等から「『前職の源泉徴収票』を提出してください」と言われていると思います。
 
前職の源泉徴収票は、年末調整をする際に必ず必要になります。
この場合の「前職」とは、年末調整する年に働いている場合をいうので、年末調整する年のさらに前年に退職した場合や、その年の1月以降は働いていない場合などは必要ありません。
 
法律では、お給料を支給している会社は源泉徴収票の発行が義務付けられており、年末まで同一の会社に在籍されている方へは、翌年の1月31日までに源泉徴収票を発行し、年の途中で退職されたへ方は、退職後1か月以内を目安に源泉徴収票を発行しなければなりません、となっています。
 

<前職の源泉徴収票が発行されず、年末調整の時までに提出できない場合>

年の途中で転職(転入)した場合など、年末調整をする際に、前職の源泉徴収票がないと年末調整は見合わせられますので注意して下さい。この場合は、前職の源泉徴収票を取得後に、現在の源泉徴収票と合算して、ご自分で確定申告することになります。

 

<前職の会社が源泉徴収票を発行してくれない場合>

あっては、ならないことですが、年末の忙しい時期でもありますし、なかなか前職の会社が源泉徴収票を発行してくれないような場合には、税務署が前職の会社に源泉徴収票の発行を促してくれる制度があります。

[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm

給料明細などがあれば、添付することで、発行をよりスムーズに促してもらえるようです。
これは、源泉徴収票を交付されなかったお給料の受給者が、直接、会社の納税地等を管轄する税務署に届出をすることができます。

 
一回の催促で源泉徴収票が発行されなかった場合には、こういった「源泉徴収票不交付の届出手続」によって、税務署から直接要求されることもある旨伝えてみましょう。
 
それでもだめなら、この届出手続きを利用して税務署にお願いしてみましょう。
どうも、税務署に言いつけるようで心苦しいかもしれません。この方法は、最終手段として考えたほうがいいかもしれませんね、では!

  
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