はじめまして、前任の橋本に代わりましてこちらのコーナーを担当させていただく社員税理士の嶋﨑です。よろしくお願いします。今回からは社会保険労務士の先生を迎えまして社会保険について皆様が疑問に思われていること、従業員を雇用するにあたりどういうことに注意をすればいいか、はたまた助成金の活用の仕方といったようなことを紹介できたらと思っています。

 

それではご紹介します、社会保険労務士の秋元先生です。

 

本日はよろしくお願いします。うまく説明できるか心配ですが、できるだけわかりやすく説明させていただければと思っています。
 
よろしくお願いします。早速ですが、社会保険労務士の先生ってどういう仕事をされているのですか。
 
そうですね、一言でいえば「会社の人に関する手続き」を行うのが社会保険労務士の仕事です。まあ、手続きはあくまでもベースの業務ですのでそれだけではありませんが…
 
例えば経営者の方が会社を設立したとしてどういう場合に先生にお願いをすることになるのでしょうか。
 
例えば会社を設立した場合には、社会保険や労働保険の加入義務が会社にはありますので年金事務所や労働基準監督署それにハローワークで加入手続きを行います。
 
そういう手続きは社長であるとか事務員さんが出来ないものなのですか。
 

出来ないことはありませんが、各役所に訪問して手続きを行うとなると手間がかかりますし、出す書類の数字を間違えると間違った保険料を払うことにもなるので、設立と同時の手続きは頼まれたほうがベターだと思います。
 

ただ、専門家に頼むとなるとそれなりに手数料もかかるわけですよね。毎月顧問料を払うことになるのでしょうか。
 

そうしていただくのが社労士としましては一番うれしいですが(笑)。うちの事務所なんかはスポットで頼んでいただくことも可能です。簡単な手続きなら数千円くらいの手数料でやらせていただきますよ。

 

それはありがたいですね。逆に毎月の顧問料を支払って先生に頼んで方がいい場合ってありますか。
 
初めの手続きでだけではなく、事業を始めると毎年やらなければならない手続きがたくさん出てきます。特に従業員さんが入ったり辞めたりするたびに手続きが必要にもなりますし、そういうことに手間を取られたくない会社にはいいと思います。
 
労働問題の相談なんかには乗ってもらえるのでしょうか。
 

はい、最近はそのお話も多いですね。
 

あと、会社の就業規則とか給与規定とかそういうものの作成もお願いできるのですか。

 

もちろんです。昨今従業員の方の権利意識が強くなっていますし、なかなか人が集まらない状況でもありますので、そういうものをきちんと作って働きやすい職場づくりを目指されるのが理想でしょうね。

 

従業員さんの給与計算なんかも社労士の先生の仕事って感じがするのですが。
 

はい、もちろんそれもさせていただいています。今、働き方改革で有給の付与なんかも注目されていますが、その管理もあわせてさせていただきます。いずれにしましても、一度社労士にご相談いただければ顧問契約をした方がベターなのかスポット対応で十分なのか等のお話もできると思います。会社を設立して人を雇用した場合にはお気軽にご相談頂ければと思います。
 
本日のまとめ

(1)社の人に関する手続き」を行うのが社労士の仕事。
(2)スポットで仕事を頼むこともできる。
(3)顧問契約をすると手続きの手間から解放され、人に関する会社の枠組みの相談もできる。
(4) 自分の会社に必要かどうか聞いてみるのがいい。

  
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