みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。
すこし遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。
 
神戸も、今年はすごく温かいです。
冬は冬らしく夏は夏らしく、というのがこれまでの常識でしたが、最近はどうやらそうでもないようです。
 
さて、いよいよ所得税の確定申告の時期が目前に迫ってきました。これからe-Taxで確定申告をしようとされる方は、Webブラウザのバージョンアップに注意してください。
 
WindowsなどのOSは常に最新のバージョンにしておかなければならないのですが、Webブラウザ上で申告書を作成したり申告したりする場合、Webブラウザのバージョンによっては、うまく申告書が作成できなかったり、フリーズしたりすることがあります。
 
最新のMicrosoft Edge(バージョン番号Edge79)は、「国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーの利用環境」及び「e-Taxソフトを使用する際に必要なパソコンの推奨環境」ともに、現時点(令和2年1月20日時点)では対応していないので、申告書の作成や電子申告がうまくできないケースも十分考えられます。
 
Microsoft Windows blogsで、「日本のユーザーに関しては、Windows Updateを通じた新しいMicrosoft Edgeの配信は令和2年4月1日以降、順次開始される予定」なので、自動的にアップデートされてしまうことはないようです。
https://blogs.windows.com/japan/2020/01/16/upgrading-new-microsoft-edge-79-chromium/
 
私は新しいのもの好きなので「最新バージョン!」という言葉に弱く、ついつい手動でダウンロードして使ってみたくなりますが、皆様もお楽しみは確定申告終了後ということにしていただければと思います。
 
最新といえば、税制も毎年なにかしら改正があり、最新の情報にアップデートしておかなければならない点では、コンピュータと同じですね。
 
ところで、お給料を計算する際の「扶養親族」の「所得の見積額」が、今年から変更されているのはご存じですか?令和元年分までは「年中の所得の見積額が38万円以下」となっていますが、令和2年分以降は「年中の所得の見積額が48万円以下」となっています。
 
扶養親族本人の所得 <= 所得税の基礎控除」の場合に、扶養親族としてカウントできるようになっています。令和2年分から、この基礎控除が10万円ひきあげられたので、「38万円」から「48万円」に変更になっているのです。
 
ただし、給与所得の場合、「103万円の壁」が「113万円の壁」になったりはしませんので注意が必要です。これまで通り、1年間のお給料が「103万円」という基準は変更ありません。
それは、基礎控除が10万円引き上げられたのと同時に、給与所得控除が10万円引き下げられたので、差引「0円」となり、結果的には変更なしということになるからです。
 

令和元年   お給料 103万円 - 給与所得控除 65万円 = 基礎控除 38万円
令和2年以降 お給料 103万円 - 給与所得控除 55万円 = 基礎控除 48万円

 
どちらも、103万円で、基礎控除と一致しますね。
 
このほかに、毎月の源泉所得税の税額を計算する「源泉徴収税額表」も大幅に変更されています。
情報を知識として更新するとともに、今年(令和2年)はお給料ソフトも最新のものに更新しておきましょう!

では!

  
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