みなさま、こんにちは 税理士の光島です。

令和元年の所得税の確定申告など申告・納付期限が延長されています。新型コロナウィルスの影響で通常の業務が制限され、申告期限に間に合わないなどの不安もあると思います。そのようなことから、国税庁では申告納税期限等を延長しています。

個人の申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税の申告期限・納付期限 については、
一律 令和2年4月16日(木)まで延長されました。

 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

消費税の申告期限も4月16日(木)に揃えられているのでご注意ください
 
※ 法人の申告期限につきましては、特に言及されていないので延長等の措置はないのですが、最悪の場合、申告及び提出が物理的に不可能なケースも考えられます。その場合は必ず所轄の税務署へ相談の上、申告及び納税のスケジュールを検討するようにしてください。
 
その後の振替納税に関してですが、振替納税を利用されている方の振替日も延期されています。
 

その後、さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予(換価の猶予)が認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
 
この申請は「納期限の前からでも相談できます」と記載されているので、事前に所轄の税務署(徴収担当)にお電話して相談してみてください。
 
納税が困難な場合であれば、通常の資金繰りも緊急事態になっていると思われます。そのような場合には、日本政策金融公庫の特別融資が利用できます。
 
「日本政策金融公庫」で検索、そのトップページが「新型コロナウィルスに関する相談窓口のご案内」となっているように、中小企業の資金繰りに対して、全面協力の体制がとられました。

「無利子・無担保融資」では、国民生活事業対象の場合、当初3年間 融資利息が0.46%(30,000千円まで)となるのですが、その後利子補給という形で、金利部分が補填されるので、実質無金利となる融資があります。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
 
特別枠での融資なので、直近で融資を利用した場合でも、可能なケースも多々あるようです。
相談窓口は、上記URLにてご確認ください。
 
日本経済全体が、新型コロナウィルスによる影響を受けています。個人事業者や中小企業は、関連する利害関係者(従業員や関係業者)のためにも生き延びる義務があると思います。
そのための制度を有効に利用して、サバイバルしていきましょう。では。
 
* 文中の表は、国税庁および日本政策金融公庫のサイトから引用しました。

  
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