こんにちは、社員税理士の嶋﨑です。
コロナの影響で休業又は時間短縮を余儀なくされて、従業員を休まさざるを得ないところが増えてきています。今後を考えるとこのまま解雇するより、なんとか雇用を維持したいが資金繰りを考えると厳しい、という相談を多く受けます。そこで以前からもありました雇用調整助成金についてですが、今回のコロナによって改正されたものについて社労士の秋元先生にお聞きしたいと思います。

それでは秋元先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。

雇用調整助成金について、概要をお教えいただけますでしょうか。
従業員さんを今回のコロナのように事業主都合で休ませて、かつ給料の6割相当額以上を支払った場合に、その支払った給料の90%が国から事業主に助成されるというものです。

支払った給料の90%助成してもらえるって大きいですよね。
そうです。ただし1日当たりの上限給付額が8,330円なんです。これも今後変更になる可能性はありますが。

そうなんですね.そうすると1月に換算すると、どれだけ多くても20万円ほどということなのでしょうか。
今のところそうです。月額40万円の給料だと20万円の助成は出ますが、20万円は事業主負担になります。

手続きが非常に煩雑だと聞いたことがありますが、そのあたりはどうなんでしょうか。
以前は本当に煩雑でどうしようもなかったのですが、今回はその点いくらかは改善されています。例えば、書類の枚数が非常に少なくなりました。

先生のような専門家に頼まなくても、事業主自身が自ら手続できるものでしょうか。
今回のものについては、それができるようになっていると思います。

どういう流れで手続きを進めていけばいいのでしょうか。
最初に休業の計画届を出します。その後計画通りに実際に給料を払います。ただし、この計画書は事後提出でもかまいません。

事後提出とはどういうことですか。
本来計画書を提出してから計画に従って休業させるという流れですが、休業してから計画書を作成してもいいよということなんです。

給料の支払い方で注意すべきことはありますか。
まず本来支給すべき給料の6割以上支払うことが必要です。それが給料明細で確認できることも必要となります。

具体的には、「休業手当」としていくら支給したかを明記するということでしょうか。
そうです。それと出勤簿記載が必要となります。実際の出勤日と、その日を休ませたということがわかるようにしなければなりません。

その後、その計画書と給与明細と出勤簿等を提出するという流れでしょうか。
例えば5月15日締め5月25日支給の事業所ですと、5月25日に支給した後に、それらを提出するという流れになります。

提出するのはハローワークになりますか。
はい、ハローワークの助成金デスクになります。詳しくは、ハローワークに電話をしていただきますと相談の予約ができます。そこで計画書や申請書をもらうことができ、書き方の説明を聞くこともできます。なので助成金を活用しようと思われれば、まずハローワークに電話をすることをお勧めします。

 

今日のまとめ

(1) 雇用調整助成金で、助成してもらえるのは支払った給料の90%である。ただし、1日あたりの上限給付額が8,330円である。
(2) 手続で書類の枚数が非常に少なくなった。計画書は事後提出でもかまわない。
(3) 給料を支払う際には、「休業手当」でいくら支払ったかを明記する必要あり。実際の出勤日とその日を休ませたことがわかる出勤簿が必要。

出典: 厚労省HP 「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」より一部抜粋

  
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