みなさまこんにちは、税理士の光島です。

新型コロナウィルスの経済へのダメージが顕著にでてきています。
感染者数は、減少傾向(令和02年5月19日時点)となりましたが、かつての日常は、すぐには戻りません。新しい生活様式が示され、自分や家族の命はみずからで守るための行動が求められています。
 
会計事務所も強制的に働き方の変革を求められ、あらたな事務所像を提供すべき時がきていると思います。テレワークの導入や、Web会議ツールの活用による訪問監査など、できることはたくさんあります。みなさんも、数多くの工夫で現状を乗り切っていることと思われます。
 
さて、自己や自社の努力も必要ですが、国等の税制面や経済政策でのフォローがあれば、なお心強いでしょう。本日、ご紹介する制度は、小規模の事業者がもしかしたら使えるかもしれない制度です。
 

<消費税の課税選択の変更に係る特例について>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm
 
まず、消費税のしくみを簡単に説明すると、

事業年度内でお客様から頂く(売上と一緒にお預かりする)消費税の金額と、事業年度内で仕入先や経費の支払先に払った消費税の額を比べます
 
A お客様から頂く消費税額 > 仕入や経費と一緒に払った消費税額 → 差額を国へ納付

B お客様から頂く消費税額 < 仕入や経費と一緒に払った消費税額 → 差額を還付される!
 
2年前(2期前)の消費税のかかる売上が、1,000万円以下の場合は、免税事業者となるので、消費税の還付が計算上受けられるとしても、還付はできません。
 
ただし、還付できそうな未来予測がある場合には、予測される事業年度の開始日の前日までに課税事業者を選択することで、強制的に還付できます。
 
ここで、重要なのは、判断の時期が開始前までとなっているところです。
 
しかし、今回の救済措置<新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の消費税の課税選択の変更に係る特例>によって、期間限定ではありますが、下記2.が可能であれば、今後提出する申告書と同時に申請書を提出することで還付を受けることができますよ!!!という制度です。
 

<適用できるのは・・・>

1. 2年前(2期前)の消費税のかかる売上が、1,000万円以下
2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上が50%以上下がっている月がある
3. テレワークや感染防止の設備の導入のため、比較的高額の備品や設備の購入があったり、<仕入+人件費を除く経費>が売上を大きく上回ってしまった場合
4. 帳面は、しっかりと日々つけている

 
上記の、4つのポイントになんとなくでもあてはまる方は、是非、顧問税理士に相談してみてください。(顧問税理士がいない場合は、弊所まで!)

いろいろと要件があるので、みなさんがあてはまるかどうかはわかりませんが、利用できるものは、すべて利用して、この時代を生き延びていきましょう。
 
資金は、少しでも手元に置いておくに限ります。

では。

  
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